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特許法施行規則 新旧対照表 30

平成29年7月31日施行 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令(平成29年経済産業省令第59号)

新旧対照表について

改正後改正前
(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第八条第二項若しくは第十三条第四項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十一条第二項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十四条第二項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第十条第二項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第七十五条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
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(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第八条第二項若しくは第十三条第四項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十四条第二項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第十条第二項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第七十五条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
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 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条第一項若しくは第十三条第三項、産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項、福島復興再生特別措置法第八十四条第一項、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第一項又は産業競争力強化法第七十五条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条第一項若しくは第十三条第三項、産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで、福島復興再生特別措置法第八十四条第一項、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第一項又は産業競争力強化法第七十五条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕