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特許法施行規則 新旧対照表 28

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成28年経済産業省令第36号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 総則(第一条―第十九条
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 〔略〕
 第四章の四 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
 第十章 〔略〕
 第十一章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 総則(第一条―第十八条
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 〔略〕
 第四章の四 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
 第十章 〔略〕
 第十一章 〔略〕
 附則
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項若しくは第三項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
 特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長
 審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(代理権の証明)
第四条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 特許法第百二十条の五第一項の規定による最初の意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(代理権の証明)
第四条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 特許法第百二十条の五第一項の規定による意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(在外者の手続の特例)
第四条の四 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
(新設)
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第三項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(手続補正書の様式等)
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の九まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続補正書の様式等)
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の八まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続の却下の処分の記載事項)
第十一条の三 特許法第十八条、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項又は第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続の却下の処分の記載事項)
第十一条の三 特許法第十八条、第十八条の二第一項又は第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(送達)
第十六条 〔略〕
 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 〔略〕
 〔略〕
(送達)
第十六条 〔略〕
 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 〔略〕
 〔略〕
(削る)
   第二章 削除
(モデル国際様式等)
第十九条 手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
第十九条 削除
   第二章 削除
(新設)
(外国語書面出願の言語)
第二十五条の四 特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。
(外国語書面出願の言語)
第二十五条の四 特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七 特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
 特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
 特許法第三十六条の二第六項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第三十六条の二第六項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七 特許法第三十六条の二第二項又は第四項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第三十六条の二第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第三十六条の二第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
 特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十七条の四の二 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合 当該正当な理由がないものとした場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月
 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十七条の四の二 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、先の出願の日から一年二月とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合 当該優先権の主張の基礎とした先の出願の日から一年二月
 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張の基礎とした出願の日から一年二月
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第八項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第六項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続補完書の提出期間)
第二十七条の七 特許法第三十八条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項の規定による通知の日から二月とする。
(新設)
(手続補完書の様式)
第二十七条の八 特許法第三十八条の二第四項の手続補完書は、様式第三十七により作成しなければならない。
(新設)
(手続の補完が認められない場合)
第二十七条の九 特許法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同条第二項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。
(新設)
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
第二十七条の十 特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 先の特許出願をした国又は国際機関の名称
 先の特許出願の出願日
 先の特許出願の出願番号
 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。
 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。
 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
 特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。
 特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
(新設)
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)
第二十七条の十一 特許法第三十八条の四第二項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定による通知の日から二月とする。
 特許法第三十八条の四第三項の明細書等補完書は、様式第三十七の三により作成しなければならない。
 特許庁長官は、特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
 前項の規定による通知があつたときは、特許出願人は、同項の規定による通知の日から一月以内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第三十七の四により作成しなければならない。
 特許法第三十八条の四第四項ただし書の経済産業省令で定める範囲内にあるときとは、同項ただし書に規定する優先権の主張の基礎とした出願(以下この条において「優先権主張基礎出願」という。)に完全に記載されているときとする。
 特許法第三十八条の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第一項の通知があつたときは、第一項に規定する期間内(同条第九項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。
 前項の規定により優先権主張基礎出願の写し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十三によりしなければならない。
 第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
10 特許法第三十八条の四第七項の経済産業省令で定める期間は、第三項の規定による通知の日から一月とする。
11 特許法第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げは、様式第三十七の五によりしなければならない。
12 特許法第三十八条の四第九項において準用する同法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同法第三十八条の四第一項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。
(新設)
(出願審査請求書の様式等
第三十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、第二項に規定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
 特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第七項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(出願審査請求書の様式
第三十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(翻訳文の様式等)
第三十八条の二 〔略〕
 特許法第百八十四条の四第四項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後一年とする。
 特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の四第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 特許法第百八十四条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
(翻訳文の様式等)
第三十八条の二 〔略〕
 特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の四第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 特許法第百八十四条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
(特許管理人の届出をする場合の手続等
第三十八条の六の二 〔略〕
 特許法第百八十四条の十一第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
 特許法第百八十四条の十一第六項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
 特許法第百八十四条の十一第六項の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の十一第六項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(特許管理人の届出の期間
第三十八条の六の二 〔略〕
(特許料の追納による特許権の回復の手続等)
第六十九条の二 特許法第百十二条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする。
 特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百十二条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(回復理由書の様式等)
第六十九条の二 特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百十二条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。