平成27年11月1日施行 特許法施行規則の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第72号)
改正後 | 改正前 |
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(一群の請求項)
第四十五条の四 特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。
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(一群の請求項)
第四十五条の四 特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
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