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特許法施行規則 新旧対照表 27

平成27年11月1日施行 特許法施行規則の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(一群の請求項)
第四十五条の四 特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう
(一群の請求項)
第四十五条の四 特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする
 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係
 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係
 複数の請求項(訂正審判又は特許法第百二十条の五第二項若しくは同法第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされるものに限る。)の記載をその他の請求項が引用する関係
 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係