平成27年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第51号)
改正後 | 改正前 |
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(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
第三十八条の十四 〔略〕
2 〔略〕
3 国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
第三十八条の十四 〔略〕
2 〔略〕
3 国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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