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特許法施行規則 新旧対照表 25

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成27年経済産業省令第6号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 〔略〕
 第四章の四 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 特許異議の申立て(第四十五条の二―第四十五条の六)
 第九章 審判及び再審
  第一節 総則(第四十六条―第五十条の十六)
  第二節 口頭審理(第五十一条―第五十六条)
  第三節 証拠調べ及び証拠保全
   第一款 総則(第五十七条―第五十七条の七)
   第二款 証人尋問(第五十八条―第五十八条の十八)
   第三款 当事者尋問(第五十九条―第五十九条の三)
   第四款 鑑定(第六十条―第六十条の八)
   第五款 書証(第六十一条―第六十一条の十一)
   第六款 検証(第六十二条・第六十二条の二)
   第七款 証拠保全(第六十三条―第六十五条)
 第十章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六条―第六十九条の二)
 第十一章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十七条)
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 〔略〕
 第四章の四 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 審判及び再審
  第一節 総則(第四十六条―第五十条の十六)
  第二節 口頭審理(第五十一条―第五十六条)
  第三節 証拠調べ及び証拠保全
   第一款 総則(第五十七条―第五十七条の七)
   第二款 証人尋問(第五十八条―第五十八条の十八)
   第三款 当事者尋問(第五十九条―第五十九条の三)
   第四款 鑑定(第六十条―第六十条の八)
   第五款 書証(第六十一条―第六十一条の十一)
   第六款 検証(第六十二条・第六十二条の二)
   第七款 証拠保全(第六十三条―第六十五条)
 第九章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六条―第六十九条の二)
 第十章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十七条)
 附則
(代理権の証明)
第四条の三 〔略〕
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 特許異議の申立て
 特許法第百十九条第一項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十一 特許法第百二十条の五第一項の規定による意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
十三 特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十四 特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十五 証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十六 再審の請求
十七 第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
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(代理権の証明)
第四条の三 〔略〕
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 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
 特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
十一 特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十三 再審の請求
十四 第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
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 〔略〕
第七条 特許庁長官又は審判長は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第七条 特許庁長官は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(代表者選定届の様式等)
第八条 特許法第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
 〔略〕
(代表者選定届の様式等)
第八条 特許法第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
 〔略〕
(氏名変更届等の様式等)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官又は審判長は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
(氏名変更届等の様式等)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(手続補正書の様式等)
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の八まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
(手続補正書の様式等)
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の八まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
(要約書の補正の期間)
第十一条の二の二 特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から一年四月(特許出願(同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。
(新設)
(優先権主張書面の補正の期間)
第十一条の二の三 特許法第十七条の四の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第十七条の四の規定により同法第四十一条第四項に規定する書面又は同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面(以下これらの書面を「優先権主張書面」という。)について補正をする場合 優先日(優先権主張書面について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第十七条の四の規定により優先権主張書面について補正をする場合 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
(新設)
(弁明書の様式)
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
(弁明書の様式)
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
(特許番号の表示等)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁に対し特許異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許異議、審判、再審又は判定請求の番号を表示しなければならない。
 〔略〕
(特許番号の表示等)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁に対し審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号、再審の番号又は判定請求の番号を表示しなければならない。
 〔略〕
第十三条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(同法第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
 〔略〕
 〔略〕
第十三条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
 〔略〕
 〔略〕
(書類その他の物件の提出書の様式)
第十四条 〔略〕
 特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。
(書類その他の物件の提出書の様式)
第十四条 〔略〕
 特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。
(送達)
第十六条 〔略〕
 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 〔略〕
 〔略〕
(送達)
第十六条 〔略〕
 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 〔略〕
 〔略〕
(書類の謄本の認証等)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
(書類の謄本の認証等)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第四十三条の二第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
(微生物の試料の分譲)
第二十七条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
 〔略〕
(微生物の試料の分譲)
第二十七条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
 〔略〕
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
 特許出願人が、アメリカ合衆国(特許庁長官が、特許法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により、同条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張してアメリカ合衆国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類をアメリカ合衆国に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)又はアメリカ合衆国に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、アメリカ合衆国がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
 欧州特許庁
 世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
 イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法によりアメリカ合衆国に提供することができる国又は国際機関
 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
 アメリカ合衆国
 世界知的所有権機関
 イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
 前項第二号又は第三号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
 前項第四号又は第五号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第一項、同法第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
 特許出願人が、アメリカ合衆国(特許庁長官が、特許法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により、同条第二項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張してアメリカ合衆国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項に規定する書類と同一の書類をアメリカ合衆国に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)又はアメリカ合衆国に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、アメリカ合衆国がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
 欧州特許庁
 世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
 イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法によりアメリカ合衆国に提供することができる国又は国際機関
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
 アメリカ合衆国
 世界知的所有権機関
 イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
 前項第二号又は第三号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
 前項第四号又は第五号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第一項の優先権の主張をしようとするときは、同条第一項に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
 優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。
 特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
 特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。
 特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
第二十七条の四の二 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、先の出願の日から一年二月とする。
 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
 特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合 当該優先権の主張の基礎とした先の出願の日から一年二月
 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張の基礎とした出願の日から一年二月
 特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、第五項中「第四十一条第一項第一号」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四 〔略〕
 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四 〔略〕
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)
第三十八条の六の三 特許法第百八十四条の十四の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。ただし、国際特許出願について同法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)
第三十八条の六の三 特許法第百八十四条の十四の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第三十八条の六の五 特許法第百八十四条の十五第四項において読み替えて適用する同法第四十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
(新設)
(国際特許出願等についての優先権書類の提出
第三十八条の十四 特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
 〔略〕
 国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。
(国際特許出願等についての優先権書類の提出)
第三十八条の十四 特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。
 〔略〕
(受理官庁による優先権の回復の効果等)
第三十八条の十四の二 特許庁長官は、規則49の3.1(c)及び(d)の規定により規則26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定がその効力を有しないものとするときは、当該優先権の主張を伴う国際特許出願の出願人に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。
 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定した期間内に限り、意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
 国際特許出願については、規則49の3.1(f)の規定は、適用しない。
(新設)
   第八章 特許異議の申立て
(新設)
(特許異議申立書の様式)
第四十五条の二 特許法第百十五条第一項の特許異議申立書は、様式第六十一の二により作成しなければならない。
(新設)
(意見書等の様式)
第四十五条の三 特許法第百二十条の五第一項又は第六項の意見書は、様式第六十一の三により作成しなければならない。
 特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求書は、様式第六十一の四により作成しなければならない。
 特許法第百二十条の五第五項の意見書は、様式第六十一の五により作成しなければならない。
(新設)
(一群の請求項)
第四十五条の四 特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係
 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係
 複数の請求項(訂正審判又は特許法第百二十条の五第二項若しくは同法第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされるものに限る。)の記載をその他の請求項が引用する関係
 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係
(新設)
(審査の規定の準用)
第四十五条の五 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求に準用する。
(新設)
(審判の規定の準用)
第四十五条の六 第四十六条第二項、第四十六条の二、第四十七条第三項、第四十八条、第四十八条の二、第四十九条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七、第五十条の八、第五十条の十から第五十条の十三まで及び第五十七条から第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
(新設)
   第九章 審判及び再審
   第八章 審判及び再審
(審判の請求書の様式)
第四十六条 拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の六により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
 〔略〕
(審判の請求書の様式)
第四十六条 拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の二により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
 〔略〕
(削る)
(一群の請求項)
第四十六条の二 特許法第百二十六条第三項の経済産業省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係
 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係
 複数の請求項(訂正審判又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされるものに限る。)の記載をその他の請求項が引用する関係
 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係
(請求の趣旨及びその理由の記載)
第四十六条の二 特許法第百三十一条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第百二十条の五第三項及び第四項又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び同法第百二十六条第四項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
 〔略〕
(請求の趣旨及びその理由の記載)
第四十六条の三 特許法第百三十一条第三項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び第四項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
 〔略〕
(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四 特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。
(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四 特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。
(再審への準用)
第五十条の十六 この章及び第四十五条の三から第四十五条の五までの規定は再審に準用する。この場合において、第四十六条第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した特許法第百十四条第二項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。
(再審への準用)
第五十条の十六 この章の規定は再審に準用する。
   第十章 特許証、特許表示及び特許料
   第九章 特許証、特許表示及び特許料
   第十一章 特許料等の減免又は猶予等
   第十章 特許料等の減免又は猶予
(資力を考慮して定める要件)
第七十条 特許法施行令第九条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第九条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
 特許法施行令第九条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
 特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
(資力を考慮して定める要件)
第七十条 特許法施行令第十四条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
 特許法施行令第十四条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
 特許法施行令第十四条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
第七十一条 特許法施行令第九条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
 特許法施行令第九条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
 特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
第七十一条 特許法施行令第十四条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
 〔略〕
(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十五条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
 〔略〕
(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十条及び特許法等関係手数料令第一条の三の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 特許法施行令第九条第一号イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 特許法施行令第九条第一号ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロに掲げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
 特許法施行令第九条第一号ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
 特許法施行令第九条第一号ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニに掲げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
 特許法施行令第九条第一号ホ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ホに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)
 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(外国法人にあつては、損益計算書)
 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
 特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後十年を経過していないことに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
 前号ハに掲げる書面
(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十五条及び特許法等関係手数料令第一条の三の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 特許法施行令第十四条第一号イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 特許法施行令第十四条第一号ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロに掲げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
 特許法施行令第十四条第一号ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
 特許法施行令第十四条第一号ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニに掲げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
 特許法施行令第十四条第一号ホ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ホに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 特許法施行令第十四条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)
 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(外国法人にあつては、損益計算書)
 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
 特許法施行令第十四条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後十年を経過していないことに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
 前号ハに掲げる書面