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特許法施行規則 新旧対照表 23

平成26年4月1日施行 産業競争力強化法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成26年経済産業省令第2号)

新旧対照表について

改正後改正前
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第八条第二項若しくは第十三条第四項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第十条第二項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第七十五条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第八条第二項若しくは第十三条第四項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第十条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条第一項若しくは第十三条第三項、産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第一項又は産業競争力強化法第七十五条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条第一項若しくは第十三条第三項、産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕