[INDEX]

特許法施行規則 新旧対照表 21

平成25年3月17日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年経済産業省令第86号)

新旧対照表について

改正後改正前
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第四号又は第五号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称
 〔略〕
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項第四号又は第五号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国際機関の名称
 〔略〕