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特許法施行規則 新旧対照表 20

平成24年11月1日施行 研究開発事業計画の認定等に関する命令(平成24年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

新旧対照表について

改正後改正前
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十三条第四項若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第十条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十三条第四項若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条の規定の適用を受けようとするとき、又は産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)は、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十三条第三項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条、産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十三条第三項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条又は産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕