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特許法施行規則 新旧対照表 19

平成24年10月1日施行 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年経済産業省令第65号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際出願日の特例)
第三十八条の二の二 特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
 特許庁長官は、規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、規則17.1(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることができる。
 第一項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
 国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落部分について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
 特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
(国際出願日の特例)
第三十八条の二の二 特許庁長官は、特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)及び20.6(b)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定する期間内に限り、意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
 国際特許出願の出願人は、第二項の期間内に限り、第一項の規定による国際特許出願のうち、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた明細書、請求の範囲又は図面について、それらが当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
 特許庁長官は、第四項の請求があつたときは、当該請求に係る明細書、請求の範囲又は図面は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日としなければならない。
(申出に係る翻訳文)
第三十八条の九 特許法第百八十四条の二十第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
(申出に係る翻訳文)
第三十八条の九 特許法第百八十四条の二十第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
(国際特許出願等についての優先権書類の提出)
第三十八条の十四 特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。
 〔略〕
(国際特許出願等についての優先権書類の提出)
第三十八条の十四 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、同条約に基づく規則17.1(a)に規定する優先権書類を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。
 〔略〕