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特許法施行規則 新旧対照表 18

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 削除
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第三十八条の二―第三十八条の十四
 第四章の四 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 特許権の移転の特例(第四十条の二)
 第七章 裁定(第四十一条―第四十五条)
 第八章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
 第九章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六条―第六十九条の二
 第十章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 学術団体の指定(第十九条―第二十二条)
 第二章の二 博覧会の指定(第二十二条の二―第二十二条の四)
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第三十八条の二―第三十八条の十四の二
 第四章の四 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 裁定(第四十一条―第四十五条)
 第七章 削除
 第八章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
 第九章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六条―第六十九条
 第十章 〔略〕
 附則
(削る)
第七条の二 特許法第百八十六条第一項の規定により、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求をする場合において、同条第三項ただし書に規定する通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求するときは、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十九条に規定する場合に該当することを証明する書面を提出しなければならない。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条の二まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(手続補正書の様式等)
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の八まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続補正書の様式等)
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十二まで、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(弁明書の様式)
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
(弁明書の様式)
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
第十三条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
 〔略〕
 〔略〕
第十三条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(同法第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
 〔略〕
 〔略〕
(送達)
第十六条 〔略〕
 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 〔略〕
 〔略〕
(送達)
第十六条 〔略〕
 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 〔略〕
 〔略〕
   第二章 削除
   第二章 学術団体の指定
第十九条 削除
(申請書)
第十九条 特許法第三十条第一項の規定による指定を受けようとする学術団体は、様式第二十四により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の申請書には、当該学術団体の定款またはこれに準ずるものおよび発行している機関誌紙を添附しなければならない。
 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、代表者又は管理人の印を押すことを要しない。
第二十条 削除
(審理)
第二十条 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該学術団体の定款またはこれに準ずるもの、発行している機関誌紙、構成員、研究集会の開催の計画その他必要な事項について審理しなければならない。
第二十一条 削除
(指定)
第二十一条 特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該学術団体に通知し、かつ、特許公報に掲載しなければならない。
 特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をしなかつたときは、その旨および理由を当該学術団体に通知しなければならない。
第二十二条 削除
(指定の取消し)
第二十二条 特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をした学術団体について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨およびその理由を当該学術団体に通知し、かつ、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
(削る)
   第二章の二 博覧会の指定
(削る)
(申請書)
第二十二条の二 博覧会を開設する者が特許法第三十条第三項の規定による指定を受けようとするときは、様式第二十五により作成した申請書を当該博覧会の開設の日前一月までに特許庁長官に提出しなければならない。
 当該博覧会を開設する者が法人であるときは、前項の申請書にその定款またはこれに準ずるものを添付しなければならない。
 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、博覧会を開設する者の印を押すことを要しない。
(削る)
(審理)
第二十二条の三 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該博覧会の名称、開設の目的、開設地、開設の期間、出品者の資格、出品者数、出品物の種類、入場者の資格その他必要な事項について審理しなければならない。
(削る)
(指定等)
第二十二条の四 第二十一条及び第二十二条の規定は、前二条の規定による博覧会の指定に準用する。この場合において、第二十一条及び第二十二条第一項中「特許法第三十条第一項の規定による指定」とあるのは「特許法第三十条第三項の規定による指定」と、第二十一条及び第二十二条第二項中「当該学術団体」とあるのは「当該博覧会を開設する者」と、第二十二条第一項中「学術団体」とあるのは「博覧会」と読み替えるものとする。
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七 特許法第三十六条の二第二項又は第四項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第三十六条の二第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第三十六条の二第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七 特許法第三十六条の二第二項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第二十七条の三の二 特許法第三十条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第二十七条の三の二 特許法第三十条第四項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けようとする者又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第四項に規定する同条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第六項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第四項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(協議が成立した旨の特許公報への掲載)
第二十九条 特許法第三十九条第六項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(協議が成立した旨の特許公報への掲載)
第二十九条 特許法第三十九条第七項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(提出書面の省略)
第三十一条 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(提出書面の省略)
第三十一条 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第四項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十三条第四項若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条の規定の適用を受けようとするとき、又は産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)は、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第四号又は第五号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は同法第十八条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条又は産業技術力強化法第十七条第二項第一号から第五号まで、第十号及び第十一号の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十七条第二項第六号から第九号まで又は第十八条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
特許を受ける権利を有する者への通知)
第三十六条 特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。
正当権利者への通知)
第三十六条 特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を承継しない者であることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を正当権利者に通知しなければならない。
(翻訳文の様式等)
第三十八条の二 〔略〕
 特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の四第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 特許法第百八十四条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
(翻訳文の様式等)
第三十八条の二 〔略〕
 特許法第百八十四条の四第四項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(延長の理由を記載した資料)
第三十八条の十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料
(延長の理由を記載した資料)
第三十八条の十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは登録した通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料
   第六章 特許権の移転の特例
(新設)
(特許権の移転の特例)
第四十条の二 特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。
(新設)
   第七章 裁定
   第六章 裁定
   第八章 審判及び再審
   第七章 削除
   第八章 審判及び再審
(一群の請求項)
第四十六条の二 特許法第百二十六条第三項の経済産業省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係
 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係
 複数の請求項(訂正審判又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされるものに限る。)の記載をその他の請求項が引用する関係
 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係
(新設)
(請求の趣旨及びその理由の記載)
第四十六条の三 特許法第百三十一条第三項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び第四項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
 特許法第百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
(新設)
(答弁書等の様式)
第四十七条 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百三十四条の二第五項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
 〔略〕
(答弁書等の様式)
第四十七条 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百三十四条の二第三項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
 〔略〕
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
第四十七条の六 特許法第百三十四条の三に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
第四十七条の六 特許法第百三十四条の三第一項に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
(訂正の請求の取下げ)
第五十条の二の二 特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げは、様式第六十五の五の二によりしなければならない。
(新設)
(訂正の請求の取下げの通知)
第五十条の五の二 特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。
(新設)
(審決の予告)
第五十条の六の二 特許法第百六十四条の二第一項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。
 審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
 特許法第百八十一条第二項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
 前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は特許法第百五十三条第二項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。
(新設)
(特許証)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許権の設定の登録があつた旨、特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
 〔略〕
(特許証)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許権の設定の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十三条第三項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条又は産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十七条第一項第四号若しくは第五号又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 大学等技術移転促進法第十三条第三項、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条又は産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第五号まで、第十号及び第十一号の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十七条第一項第六号から第九号まで又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 〔略〕
(回復理由書の様式等)
第六十九条の二 特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百十二条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(新設)
(資力を考慮して定める要件)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十四条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
(資力に乏しい個人の要件)
第七十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第七十一条 〔略〕
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
(資力に乏しい事業者の要件)
第七十一条 〔略〕
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十五条に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
 〔略〕
(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十五条第一項に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
 〔略〕
(審査請求料減免申請書の様式)
第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
 〔略〕
(審査請求料減免申請書の様式)
第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三第一項に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
 〔略〕
(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十五条及び特許法等関係手数料令第一条の三の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 特許法施行令第十四条第一号イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 特許法施行令第十四条第一号ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロに掲げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
 特許法施行令第十四条第一号ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
 特許法施行令第十四条第一号ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニに掲げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
 特許法施行令第十四条第一号ホ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ホに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
 特許法施行令第十四条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)
 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(外国法人にあつては、損益計算書)
 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
 特許法施行令第十四条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後十年を経過していないことに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面
 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
 前号ハに掲げる書面
(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十五条第二項第二号及び第三号並びに特許法等関係手数料令第一条の三第二項第二号及び第三号の経済産業省令で定める書面は、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写しとする。
 特許法施行令第十五条第三項各号列記以外の部分及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項各号列記以外の部分の経済産業省令で定める書面は、前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面とする。
 特許法施行令第十五条第三項第一号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第一号の経済産業省令で定める書面は、外国法人にあつては官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので次に掲げる事項を記載したものとする。
 名称及び住所
 資本金又は出資の総額
 特許法施行令第十五条第三項第二号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第二号の経済産業省令で定める書面は、非居住者にあつては第一項に掲げる書面とし、外国法人にあつては損益計算書とする。