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特許法施行規則 新旧対照表 17

平成21年7月1日施行 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第35号)

新旧対照表について

改正後改正前
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該磁気ディスクを提出することを要しない。
 〔略〕
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項に規定するフレキシブルディスクを提出しようとする場合であつて、当該フレキシブルディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該フレキシブルディスクを提出することを要しない。
 〔略〕
 〔略〕