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特許法施行規則 新旧対照表 15

平成21年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第5号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七条の二 特許法第百八十六条第一項の規定により、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求をする場合において、同条第三項ただし書に規定する通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求するときは、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十九条に規定する場合に該当することを証明する書面を提出しなければならない。
(新設)
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条の二まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 〔略〕
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 〔略〕
(信託)
第二十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 信託の受託者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(信託)
第二十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 信託の受益者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
 特許出願人が、アメリカ合衆国(特許庁長官が、特許法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により、同条第二項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張してアメリカ合衆国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項に規定する書類と同一の書類をアメリカ合衆国に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)又はアメリカ合衆国に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、アメリカ合衆国がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
 欧州特許庁
 世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
 イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法によりアメリカ合衆国に提供することができる国又は国際機関
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
 アメリカ合衆国
 世界知的所有権機関
 イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
 前項第二号又は第三号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
 前項第四号又は第五号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国際機関の名称
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第一項の優先権の主張をしようとするときは、同条第一項に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める国は、アメリカ合衆国(同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法により、同条第二項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国及び欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許庁(欧州特許付与に関する条約第四条の欧州特許庁をいう。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。)とする。
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第一項の優先権の主張をしようとするときは、同条第一項に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 〔略〕
 〔略〕