平成20年4月1日施行 特許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第19号)
改正後 | 改正前 |
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(傍聴人の退廷)
第五十八条の十四 審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第二項に規定する措置をとる場合及び同法第二百四条に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
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(傍聴人の退廷)
第五十八条の十四 審判長は、証人が特定の傍聴人の面前においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
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(付添い)
第五十八条の十五の二 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の二第一項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
| (新設) |
(遮へいの措置)
第五十八条の十五の三 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
| (新設) |
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第五十八条の十六 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
2 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
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(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第五十八条の十六 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
2 前項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
3 第一項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
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