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特許法施行規則 新旧対照表 13

平成19年10月1日施行 特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第64号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)
第十一条の四の二 特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
(新設)
(送達)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
(送達)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕