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特許法施行規則 新旧対照表 11

平成19年8月6日施行 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成19年経済産業省令第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
(願書の様式)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(願書の様式)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第三十条に規定する特定研究成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第五十七条又は産業技術力強化法第十七条第二項第一号から第四号、第七号及び第八号の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十七条第二項第五号若しくは第六号又は第十八条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項、産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項第一号から第三号までの規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 大学等技術移転促進法第十三条第三項、産業再生法第五十六条又は産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第四号、第七号及び第八号の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十七条第一項第五号若しくは第六号又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 大学等技術移転促進法第十三条第三項、産業再生法第三十二条又は産業技術力強化法第十六条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 〔略〕