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特許法施行規則 新旧対照表 10

平成19年7月1日施行 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令(平成19年経済産業省令第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める国は、アメリカ合衆国(同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法により、同条第二項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国及び欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許庁(欧州特許付与に関する条約第四条の欧州特許庁をいう。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。)とする。
 〔略〕
(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 〔略〕
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める国は、大韓民国及び欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許庁(欧州特許付与に関する条約第四条の欧州特許庁をいう。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。)とする。
 〔略〕