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特許法施行規則 新旧対照表 7

平成18年8月9日施行 特許法施行規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第81号)

新旧対照表について

改正後改正前
(資力に乏しい事業者の要件)
第七十一条 〔略〕
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(資力に乏しい事業者の要件)
第七十一条 〔略〕
 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ニの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号イからハまでに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(添付書面)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十五条第三項第一号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第一号の経済産業省令で定める書面は、外国法人にあつては官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので次に掲げる事項を記載したものとする。
 〔略〕
 資本金又は出資の総額
 〔略〕
(添付書面)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十五条第三項第一号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第一号の経済産業省令で定める書面は、外国法人にあつては官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので次に掲げる事項を記載したものとし、個人にあつては所得税法第二百二十九条の規定による届出書の写しとする。
 〔略〕
 設立の年月日
 資本金又は出資の総額
 〔略〕