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特許法施行規則 新旧対照表 6

平成18年6月13日施行 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成18年経済産業省令第77号)

新旧対照表について

改正後改正前
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕