平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成17年経済産業省令第30号)
改正後 | 改正前 |
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(代理権の証明)
第四条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(代理権の証明)
第四条の三 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(手続補正書の様式等)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
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(手続補正書の様式等)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
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(弁明書の様式)
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
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(弁明書の様式)
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
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(情報の提供)
第十三条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(情報の提供)
第十三条の二 出願公開があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより当該出願公開がされた特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該出願公開がされた特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(願書の様式)
第二十三条 願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
6 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第三十条に規定する特定研究成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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(願書の様式)
第二十三条 願書(次項から第四項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第三十条に規定する特定研究成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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(実用新案登録に基づく特許出願)
第二十七条の六 実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。
| (新設) |
(提出書面の省略)
第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
5 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
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(提出書面の省略)
第三十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 産業技術力強化法第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
4 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
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(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 産業技術力強化法第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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(情報の提供等の特例)
第三十八条の十二 国際特許出願については、第三十一条の三中「出願公開」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国際公開」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(情報の提供等の特例)
第三十八条の十二 国際特許出願については、第十三条の二及び第三十一条の三中「出願公開」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国際公開」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(相手方への催告等)
第五十条の八 特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2 〔略〕
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(相手方への催告等)
第五十条の八 特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。
2 〔略〕
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(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 産業技術力強化法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 産業技術力強化法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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