平成16年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第28号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第二章の二 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第四章の二 〔略〕
第四章の三 〔略〕
第四章の四 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第五款 〔略〕
第六款 〔略〕
第七款 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十七条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第二章の二 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第四章の二 〔略〕
第四章の三 〔略〕
第四章の四 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第一款 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第五款 〔略〕
第六款 〔略〕
第七款 〔略〕
第九章 〔略〕
第十章 特許料等の減免又は猶予(第七十条―第七十四条)
附則
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(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
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(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項で準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項で準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
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(手続補正書の様式等)
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十二まで、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
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(手続補正書の様式等)
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十二まで、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の五、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
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(弁明書の様式)
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
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(弁明書の様式)
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の五、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
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(手続の受継申立書の様式等)
第十一条の五 手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。
2 前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。
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(手続の受継申立書の様式)
第十一条の五 手続の受継の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。
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(持分の記載等)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
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(持分の記載等)
第二十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百九十五条第六項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、出願審査請求書、訂正請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面に国等以外の者(同法第百七条第四項に規定するものをいう。以下同じ。)の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
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(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
2 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項、産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項第一号から第三号までの規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3 産業技術力強化法第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 〔略〕
2 産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)
第三十八条の十三 国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項の書面」とする。
2 特許法第百八十四条の二十第一項の申出についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とする。
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(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)
第三十八条の十三 国際特許出願についての第二十六条から第二十七条の二まで又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項の書面」とする。
2 特許法第百八十四条の二十第一項の申出についての第二十六条から第二十七条の二まで又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とする。
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(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第五十八条の十六 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第五十八条の十六 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の場所に出頭させてする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(鑑定事項)
第六十条 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(鑑定事項)
第六十条 当事者又は参加人が鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(鑑定のために必要な事項についての協議)
第六十条の二 審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。
| (新設) |
(鑑定人に対する忌避の申立ての方式)
第六十条の二の二 〔略〕
2 〔略〕
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(鑑定人に対する忌避の申立ての方式)
第六十条の二 〔略〕
2 〔略〕
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(鑑定人の陳述の方式)
第六十条の四 〔略〕
2 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
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(鑑定人の陳述の方式)
第六十条の四 〔略〕
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(鑑定人に更に意見を求める事項)
第六十条の四の二 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
3 相手方は、前二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
4 審判官は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
| (新設) |
(質問の順序)
第六十条の四の三 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の二第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
2 陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
3 当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。
4 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。
| (新設) |
(質問の制限)
第六十条の四の四 鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
2 質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
3 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
| (新設) |
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第六十条の四の五 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
3 第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
| (新設) |
(異議)
第六十条の五の二 当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
2 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
| (新設) |
(証人尋問の規定の準用)
第六十条の六 第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第五十八条の五第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の規定は特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により鑑定人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
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(証人尋問の規定の準用)
第六十条の六 第二款の規定は、特別の定めがある場合を除き、鑑定について準用する。
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(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 大学等技術移転促進法第十三条第三項、産業再生法第三十二条又は産業技術力強化法第十六条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
5 産業技術力強化法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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(特許料納付書の様式等)
第六十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百七条第四項の規定により特許料を納付するときは、特許料納付書に国等以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 産業再生法第三十二条又は産業技術力強化法第十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
5 産業技術力強化法第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
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(資力に乏しい事業者の要件)
第七十一条 〔略〕
2 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
3 〔略〕
4 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
5 〔略〕
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(資力に乏しい事業者の要件)
第七十一条 〔略〕
2 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
3 〔略〕
4 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
5 〔略〕
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(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 〔略〕
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 〔略〕
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(審査請求料減免申請書の様式)
第七十三条 〔略〕
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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(審査請求料減免申請書の様式)
第七十三条 〔略〕
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(添付書面)
第七十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法施行令第十五条第三項第一号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第一号の経済産業省令で定める書面は、外国法人にあつては官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので次に掲げる事項を記載したものとし、個人にあつては所得税法第二百二十九条の規定による届出書の写しとする。
4 特許法施行令第十五条第三項第二号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第二号の経済産業省令で定める書面は、非居住者にあつては第一項に掲げる書面とし、外国法人にあつては損益計算書とする。
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(添付書面)
第七十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法施行令第十五条第三項第一号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第一号の経済産業省令で定める書面は、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(次項において「外国法人」という。)にあつては官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので次に掲げる事項を記載したものとし、個人にあつては所得税法第二百二十九条の規定による届出書の写しとする。
4 特許法施行令第十五条第三項第二号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第二号の経済産業省令で定める書面は、所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者にあつては第一項に掲げる書面とし、外国法人にあつては損益計算書とする。
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(既納の特許料の返還の請求の様式)
第七十五条 特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十三によりしなければならない。
| (新設) |
(審査請求料の返還の請求の様式)
第七十六条 特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない。
| (新設) |
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第七十七条 特許法第百九十五条第十一項の規定による手数料の返還の請求は、様式第七十五によりしなければならない。
| (新設) |