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特許法施行規則 新旧対照表 3

平成16年1月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第141号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第二章の二 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 〔略〕
 第四章の四 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 削除
 第八章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
 第九章 〔略〕
 第十章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第二章の二 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第四章の三 〔略〕
 第四章の四 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 特許異議の申立て(第四十五条の二―第四十五条の五)
 第八章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
   第一款 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
   第五款 〔略〕
   第六款 〔略〕
   第七款 〔略〕
 第九章 〔略〕
 第十章 〔略〕
 附則
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 特許出願及び特許法第百二十一条第一項の審判の請求に関してする同法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
 〔略〕
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(代理権の証明)
第四条の三 〔略〕
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 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
 特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
十一 特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十三 再審の請求
十四 第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
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(代理権の証明)
第四条の三 〔略〕
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 特許異議の申立て
 特許法第百十八条第一項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十一 特許法第百二十条の四第一項の規定による意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十二 審判の請求(特許法第百二十一条第一項の拒絶査定に対する審判を除く。)
十三 特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十四 特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十五 証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十六 再審の請求
十七 第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
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(代表者選定届の様式等)
第八条 特許法第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。
(代表者選定届の様式等)
第八条 特許法第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
 前項の届出書は、特許出願人又は特許法第百二十一条第一項の審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。
(氏名変更届等の様式等)
第九条 手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六、様式第七又は様式第八により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(氏名変更届等の様式等)
第九条 手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び特許法第百二十一条第一項の審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六、様式第七又は様式第八により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(代理人選任届等の様式)
第九条の二 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
 〔略〕
(代理人選任届等の様式)
第九条の二 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は特許法第百二十一条第一項の審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は特許法第百二十一条第一項の審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
 〔略〕
(包括委任状)
第九条の三 〔略〕
 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。
(包括委任状)
第九条の三 〔略〕
 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は特許法第百二十一条第一項の審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。
(手続の受継申立書の様式)
第十一条の五 手続の受継の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。
(手続の受継申立書の様式)
第十一条の五 手続の受継の申立ては、特許出願の審査又は特許法第百二十一条第一項の審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。
(特許番号の表示等)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁に対し審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号、再審の番号又は判定請求の番号を表示しなければならない。
 特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。
(特許番号の表示等)
第十三条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁に対し特許異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許異議の番号、審判の番号、再審の番号又は判定請求の番号を表示しなければならない。
 特許庁に対し特許法第百二十一条第一項の審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。
(情報の提供)
第十三条の二 出願公開があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより当該出願公開がされた特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該出願公開がされた特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
 〔略〕
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(情報の提供)
第十三条の二 出願公開があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより当該出願公開がされた特許出願が次の各号の一に該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該出願公開がされた特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十三条の三 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
 その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
 その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
 その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(同法第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
 前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
(新設)
(書類その他の物件の提出書の様式)
第十四条 〔略〕
 特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。
(書類その他の物件の提出書の様式)
第十四条 〔略〕
 特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、同法第百二十一条第一項の審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。
(送達)
第十六条 〔略〕
 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 〔略〕
(送達)
第十六条 〔略〕
 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の六第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 〔略〕
(微生物の試料の分譲)
第二十七条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
 〔略〕
(微生物の試料の分譲)
第二十七条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
 〔略〕
(情報の提供等の特例)
第三十八条の十二 〔略〕
 特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願については、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「特許法第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(情報の提供等の特例)
第三十八条の十二 〔略〕
 特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願については、第十三条の二第一項第四号中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第十三条の二第一項第四号中「特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「特許法第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(審判の規定の準用)
第四十条 第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
(審判の規定の準用)
第四十条 第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
(削る)
   第七章 特許異議の申立て
(削る)
(特許異議申立書の様式)
第四十五条の二 特許法第百十五条第一項の特許異議申立書は、様式第六十一の二により作成しなければならない。
(削る)
(意見書等の提出)
第四十五条の三 特許法第百二十条の四第一項の意見書は、様式第六十一の三により作成しなければならない。
 特許法第百二十条の四第二項の訂正の請求書は、様式第六十一の四により作成しなければならない。
 第一項の規定は、特許法第百二十条の四第二項の訂正の請求に準用する。
(削る)
(審査の規定の準用)
第四十五条の四 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の四第二項の訂正の請求に準用する。
(削る)
(審判の規定の準用)
第四十五条の五 第四十六条第二項、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
   第七章 削除
   第八章 審判及び再審
   第八章 審判及び再審
(審判の請求書の様式)
第四十六条 拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の二により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
 〔略〕
(審判の請求書の様式)
第四十六条 特許法第百二十一条第一項の審判の請求書は様式第六十一の五により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
 〔略〕
(答弁書等の様式)
第四十七条 特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
 特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
 特許法第百三十四条の二第三項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
 特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。
(答弁書等の様式)
第四十七条 特許法第百三十四条第一項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
 特許法第百三十四条第二項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
(その他の答弁書の提出等)
第四十七条の二 審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
 前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
(新設)
(弁駁ばく書の提出等)
第四十七条の三 審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁ばく書の提出を求めることができる。
 前項の弁駁ばく書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。
(新設)
(被請求人の同意の確認)
第四十七条の四 審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
 前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。
(新設)
(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)
第四十七条の五 特許法第百三十一条の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
 補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
 特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
(新設)
(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
第四十七条の六 特許法第百三十四条の三第一項に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
(新設)
(審理の方式の申立書)
第四十八条の三 〔略〕
 拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
(審理の方式の申立書)
第四十八条の三 〔略〕
 特許法第百二十一条第一項の審判について同法第百四十五条第二項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
(証拠)
第五十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
(証拠)
第五十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三項の証拠説明書は、特許法第百二十一条第一項の審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
(審判請求の取下げ)
第五十条の二 審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。
(審判請求の取下げ)
第五十条の二 審判の請求の取下げは、特許法第百二十一条第一項の審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。
(審理の再開の申立て)
第五十条の三 審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。
(審理の再開の申立て)
第五十条の三 審理の再開の申立ては、特許法第百二十一条第一項の審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。
(審判における副本の提出)
第五十条の四 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。
(審判における副本の提出)
第五十条の四 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。
(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四 特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。
(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四 特許法第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。
(審査の規定等の準用)
第五十条の十五 第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。
 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求に準用する。
 〔略〕
(審査の規定等の準用)
第五十条の十五 第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、特許法第百二十一条第一項の審判に準用する。
 第二十四条、第二十四条の四、第二十五条及び第四十五条の三第一項の規定は、特許法第百二十六条第一項の審判又は同法第百三十四条第二項の訂正の請求に準用する。
 〔略〕
(再審への準用)
第五十条の十六 この章の規定は再審に準用する。
(再審への準用)
第五十条の十六 この章並びに第四十五条の三及び第四十五条の四の規定は再審に準用する。
(口頭審理)
第五十一条 〔略〕
 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。
(口頭審理)
第五十一条 〔略〕
 前項の書面は、特許法第百二十一条第一項の審判について提出する場合は様式第六十五の九により、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。
(口頭審理における審尋)
第五十二条の二 審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
(新設)
(証拠の申出)
第五十七条の三 〔略〕
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。
(証拠の申出)
第五十七条の三 〔略〕
 前項の申出は、特許法第百二十一条第一項の審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。
(証人尋問の申出)
第五十八条 〔略〕
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。
(証人尋問の申出)
第五十八条 〔略〕
 前項の申出は、特許法第百二十一条第一項の審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。
(尋問事項書)
第五十八条の二 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 〔略〕
 尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十五により、それ以外の場合は様式第六十五の十六により作成しなければならない。
(尋問事項書)
第五十八条の二 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を特許法第百二十一条第一項の審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 〔略〕
 尋問事項書は、特許法第百二十一条第一項の審判について提出する場合は様式第六十五の十五により、それ以外の場合は様式第六十五の十六により作成しなければならない。
(書面尋問)
第五十八条の十七 〔略〕
 前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十七により、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(書面尋問)
第五十八条の十七 〔略〕
 前項の回答を希望する事項を記載した書面は、特許法第百二十一条第一項の審判について提出する場合は様式第六十五の十七により、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(鑑定事項)
第六十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。
 第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。
(鑑定事項)
第六十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の鑑定の申出は、特許法第百二十一条第一項の審判についてする場合は様式第六十五の十九により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。
 第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は、特許法第百二十一条第一項の審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。
(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第六十一条の十一 〔略〕
 〔略〕
 第一項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十三により、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。
(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第六十一条の十一 〔略〕
 〔略〕
 第一項の書面は、特許法第百二十一条第一項の審判について提出する場合は様式第六十五の二十三により、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。
(検証の申出の方式)
第六十二条 〔略〕
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。
(検証の申出の方式)
第六十二条 〔略〕
 前項の申出は、特許法第百二十一条第一項の審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。