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特許法施行規則 新旧対照表 1

平成15年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項で準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項で準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項又は第二十七条の二第一項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件について既に特許庁に証明書を提出した者は、第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、前項又は第二十七条の二第一項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(情報の提供)
第十三条の二 出願公開があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより当該出願公開がされた特許出願が次の各号の一に該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該出願公開がされた特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないこと。
 〔略〕
 〔略〕
 その特許出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(情報の提供)
第十三条の二 出願公開があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより当該出願公開がされた特許出願が次の各号の一に該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該出願公開がされた特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないこと。
 〔略〕
 〔略〕
 その特許出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許請求の範囲の様式)
第二十四条の四 願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。
(新設)
(要約書の記載)
第二十五条の二 特許法第三十六条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第六十六条第三項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
(要約書の記載)
第二十五条の二 特許法第三十六条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第六十六条第三項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
(外国語書面の様式)
第二十五条の五 特許法第三十六条の二第一項の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。
(外国語書面の様式)
第二十五条の五 特許法第三十六条の二第一項の外国語書面のうち図面以外のものは様式第三十一の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七 〔略〕
 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
 〔略〕
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七 〔略〕
 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、図面に係るもの以外のものは様式第三十一の六により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第四項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第四項の規定により明細書とみなされる外国語書面(図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許出願の分割をする場合の補正)
第三十条 特許法第四十四条第一項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。
(特許出願の分割をする場合の補正)
第三十条 特許法第四十四条第一項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添附した明細書または図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添附した明細書または図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。
(翻訳文の様式等)
第三十八条の二 特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
 〔略〕
(翻訳文の様式等)
第三十八条の二 特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
 〔略〕
(削る)
(書面の援用の特例)
第三十八条の十四 国際特許出願及び特許法第百八十四条の二十第一項の申出についての第三十一条第二項又は第三項の規定の適用については、これらの規定中「第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「特許協力条約に基づく規則17.1(a)」とする。
(国際特許出願等についての優先権書類の提出)
第三十八条の十四 〔略〕
 〔略〕
(国際特許出願等についての優先権書類の提出)
第三十八条の十四の二 〔略〕
 〔略〕
(審査の規定の準用)
第四十五条の四 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の四第二項の訂正の請求に準用する。
(審査の規定の準用)
第四十五条の四 第二十四条及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の四第二項の訂正の請求に準用する。
(審査の規定等の準用)
第五十条の十五 〔略〕
 第二十四条、第二十四条の四、第二十五条及び第四十五条の三第一項の規定は、特許法第百二十六条第一項の審判又は同法第百三十四条第二項の訂正の請求に準用する。
 〔略〕
(審査の規定等の準用)
第五十条の十五 〔略〕
 第二十四条、第二十五条及び第四十五条の三第一項の規定は、特許法第百二十六条第一項の審判又は同法第百三十四条第二項の訂正の請求に準用する。
 〔略〕
(特許証)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許権の設定の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
 〔略〕
(特許証)
第六十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許権の設定の登録があつた旨又は願書に添付した明細書若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
 〔略〕
(資力に乏しい個人の要件)
第七十条 特許法施行令第十四条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(資力に乏しい個人の要件)
第七十条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十四条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
 〔略〕
 〔略〕