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商標法施行規則 新旧対照表 40

令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第58号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際登録出願の願書等の提出)
第二条の二 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第二項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて特許庁長官が指定する方法により提供することができる。この場合において、当該者は、これらの書類を提出したものとみなす。
 前項の規定により行われた当該書類に記載すべき事項の提供は、商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局(この条及び次条において「国際事務局」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に特許庁長官に到達したものとみなす。
 〔略〕
(国際登録出願の願書等の提出)
第二条の二 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第二項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて特許庁長官が指定する方法により提供することができる。この場合において、当該者は、これらの書類を提出したものとみなす。
 前項の規定により行われた当該書類に記載すべき事項の提供は、国際事務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に特許庁長官に到達したものとみなす。
 〔略〕
(国際登録出願の願書等の送付)
第二条の三 特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法により国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。
 〔略〕
(国際登録出願の願書等の送付)
第二条の三 特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法により同項に規定する国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。
 〔略〕
(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第七条の二 〔略〕
 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項の規定により同条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
 〔略〕
 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等(以下この項において「優先権証明書類等」という。)を、当該優先権証明書類等を発行すべき政府による当該優先権証明書類等の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 その者が当該優先権証明書類等を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 優先権証明書類等を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第七条の二 〔略〕
 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項の規定により同条第二項に規定する書類を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
 〔略〕
 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項の規定により提出すべき書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 その者が当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
 前号に掲げる場合以外の場合 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項の規定により提出すべき証明書を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。