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商標法施行規則 新旧対照表 36

令和4年11月1日施行 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年経済産業省令第75号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法施行規則等の準用)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項及び第六項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
 〔略〕
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(特許法施行規則等の準用)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
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 第九条の五第一項、特許法施行規則第三十三条、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
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