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商標法施行規則 新旧対照表 35

令和4年6月1日施行 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令第40号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際登録出願の願書等の提出)
第二条の二 商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第二項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて特許庁長官が指定する方法により提供することができる。この場合において、当該者は、これらの書類を提出したものとみなす。
 前項の規定により行われた当該書類に記載すべき事項の提供は、国際事務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に特許庁長官に到達したものとみなす。
 第一項の場合において、商標法第六十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「願書及び必要な書面」とあるのは「電磁的方法により提供された願書及び必要な書面に記載すべき事項」と、「送付」とあるのは「電磁的方法により提供」と、同条第二項中「願書の記載事項」とあるのは「電磁的方法により提供された願書に記載すべき事項」と、「願書に記載」とあるのは「国際事務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
(新設)
(国際登録出願の願書等の送付)
第二条の三 特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法により同項に規定する国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。
 前項の場合において、商標法第六十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「送付した国際登録出願の願書の写し」とあるのは「電磁的方法により提供した事項を記載した書面」とする。
(国際登録出願の願書等の送付)
第二条の二 特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により同項に規定する国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。
 前項の場合において、商標法第六十八条の三第三項の適用については、同項中「送付した国際登録出願の願書の写し」とあるのは「電磁的方法により提供した事項を記載した書面」とする。