令和2年4月1日施行 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第8号)
改正後 | 改正前 |
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(立体商標の願書への記載)
第四条の三 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。以下この条において同じ。)からなる商標(以下「立体商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。
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(立体商標の願書への記載)
第四条の三 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。
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(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
第四条の八 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
第四条の八 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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