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商標法施行規則 新旧対照表 28

令和2年2月1日施行 商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令(令和元年経済産業省令第39号)

新旧対照表について

改正後改正前
(更正の通報)
第九条の四 商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則(第十五条の二において「議定書に基づく規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
(更正の通報)
第九条の四 商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(第十五条の二において「共通規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
(個別手数料の納付期間)
第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。ただし、議定書に基づく規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。
(個別手数料の納付期間)
第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。ただし、共通規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。