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商標法施行規則 新旧対照表 26

令和元年10月1日施行 商標法施行規則及び商標登録令施行規則の一部を改正する省令(令和元年経済産業省令第39号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際登録出願の願書等の送付)
第二条の二 特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により同項に規定する国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。
 前項の場合において、商標法第六十八条の三第三項の適用については、同項中「送付した国際登録出願の願書の写し」とあるのは「電磁的方法により提供した事項を記載した書面」とする。
(新設)