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商標法施行規則 新旧対照表 1

平成15年1月1日施行 商標法施行規則の一部を改正する省令(平成14年経済産業省令第113号)

新旧対照表について

改正後改正前
(個別手数料の納付期間)
第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。
(新設)