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実用新案法施行規則 新旧対照表 17

令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年経済産業省令第14号)

新旧対照表について

改正後改正前
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第一条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三 実用新案法施行令第三条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三 実用新案法施行令第一条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。