令和3年10月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和3年経済産業省令第72号)
改正後 | 改正前 |
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(登録料納付書の様式等)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 実用新案法第三十三条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
4 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、実用新案法第三十三条第二項ただし書に規定する実用新案権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
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(登録料納付書の様式等)
第二十一条 〔略〕
2 〔略〕
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