平成27年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第51号)
改正後 | 改正前 |
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(特許法施行規則の準用)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求」と、同条第四項中「特許法第四十一条第一項第一号」とあるのは「実用新案法第八条第一項第一号」と、同条第六項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
13 〔略〕
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(特許法施行規則の準用)
第二十三条 〔略〕
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7 特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、同条第四項中「特許法第四十一条第一項第一号」とあるのは「実用新案法第八条第一項第一号」と、同条第六項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。
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