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実用新案法施行規則 新旧対照表 10

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成27年経済産業省令第6号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第二条の二第一項ただし書の規定により同法第八条第四項に規定する書面又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日)から一月とする。
(新設)
(願書の様式)
第一条の二 〔略〕
 実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。
 〔略〕
(願書の様式)
第一条 〔略〕
 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。
 〔略〕
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第一条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二 実用新案法施行令第二条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三 実用新案法施行令第一条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三 実用新案法施行令第二条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十二条の三 実用新案法第四十八条の十第四項において読み替えて適用する同法第九条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
(新設)
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「十六 再審の請求 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第二項」と、「第一条の三」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段、第二十一条の四第二項、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第三項若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十条」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第八項」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第七項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、同条第四項中「特許法第四十一条第一項第一号」とあるのは「実用新案法第八条第一項第一号」と、同条第六項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第三十八条の十四の二(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
11 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
12 特許法施行規則第九章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
13 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十三 再審の請求」とあるのは「十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項」と、「第一条の三」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段、第二十一条の四第二項若しくは第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第三項」と、「特許法施行令第十五条」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第八項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
10 特許法施行規則第八章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
11 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。