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実用新案法施行規則 新旧対照表 9

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案登録請求の範囲の記載)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
(実用新案登録請求の範囲の記載)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
(国内処理請求書の様式)
第十一条 実用新案法第四十八条の四第六項の請求は、様式第九によりしなければならない。
(国内処理請求書の様式)
第十一条 実用新案法第四十八条の四第四項の請求は、様式第九によりしなければならない。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二 実用新案法施行令第二条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(新設)
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三 実用新案法施行令第二条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(新設)
(実用新案登録証)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)又は同法第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨
 〔略〕
(実用新案登録証)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案権の設定の登録又は実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)があつた旨
 〔略〕
(回復理由書の様式等)
第二十一条の四 実用新案法第三十三条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十四の四により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第三十三条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(新設)
(情報の提供)
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(情報の提供)
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
 〔略〕
 〔略〕
第二十二条の二 〔略〕
 〔略〕
 その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定に違反してされたこと。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十二条の二 〔略〕
 〔略〕
 その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定に違反してされたこと。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十三 再審の請求」とあるのは「十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項」と、「第一条の三」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段、第二十一条の四第二項若しくは第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第三項」と、「特許法施行令第十五条」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第八項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の十三の二第一項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項、第四項若しくは第六項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十三の二第五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
10 特許法施行規則第八章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
11 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十三 再審の請求」とあるのは「十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第二章(学術団体の指定)の規定は、実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第一項の規定による学術団体の指定に準用する。
 特許法施行規則第二章の二(博覧会の指定)の規定は、実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第三項の規定による博覧会の指定に準用する。
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第十項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の十三の二第一項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項若しくは第四項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十三の二第五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10 特許法施行規則第六章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
11 特許法施行規則第八章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
12 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。