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実用新案法施行規則 新旧対照表 6

平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成17年経済産業省令第30号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案技術評価請求書の様式等)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四十条第二項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
(実用新案技術評価請求書の様式等)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四十条第二項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
第九条 削除
(実用新案技術評価書の謄本の送付)
第九条 特許庁長官は、実用新案技術評価書が作成されたときは、その謄本を請求人に送付しなければならない。
訂正書の様式等)
第十条 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 訂正の目的
 削除をする請求項
 実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項の訂正に係る訂正書は様式第八の二により作成しなければならない。
実用新案登録訂正書の様式等)
第十条 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した実用新案登録訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 削除をする請求項
 実用新案登録訂正書は、様式第八により作成しなければならない。
(実用新案登録証)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案権の設定の登録又は実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)があつた旨
 〔略〕
(実用新案登録証)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案権の設定の登録があつた旨
 〔略〕
(過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
第二十一条の三 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四条の二第二項、第四項、第六項、第八項及び第十項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
(過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
第二十一条の三 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求及び同法第五十四条第八項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
(情報の提供)
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
 〔略〕
(刊行物等の提出)
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写し(次項において「刊行物等」という。)を提出することができる。
 前項の規定による刊行物等の提出は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
 〔略〕
第二十二条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
 その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
 その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定に違反してされたこと。
 その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
(新設)
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十三 再審の請求」とあるのは「十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第十項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十三 再審の請求」とあるのは「十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 実用新案法第十二条第一項の規定による実用新案技術評価の請求 六の三 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 〔略〕
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 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第十項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
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