平成16年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第28号)
改正後 | 改正前 |
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(実用新案技術評価請求書の様式等)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四十条第二項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
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(実用新案技術評価請求書の様式等)
第八条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第四十条第二項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
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(登録料納付書の様式等)
第二十一条 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。
2 〔略〕
3 実用新案法第三十一条第三項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
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(登録料納付書の様式等)
第二十一条 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。以下この条において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。
2 〔略〕
3 実用新案法第三十一条第四項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に同項に規定する国等以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
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(既納の登録料の返還の請求の様式)
第二十一条の二 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。
| (新設) |
(過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
第二十一条の三 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求及び同法第五十四条第八項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
| (新設) |
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十三 再審の請求」とあるのは「十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 実用新案法第十二条第一項の規定による実用新案技術評価の請求 六の三 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二」とあるのは「同条第十項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
11 〔略〕
12 〔略〕
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(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十三 再審の請求」とあるのは「十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 実用新案法第十二条第一項の規定による実用新案技術評価の請求 六の三 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令第四条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第三十一条第四項及び第五十五条第五項」と、同項中「手数料」とあるのは「手数料及び登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)」と、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「実用新案法第三十一条第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
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