平成16年1月1日施行 特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第99号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(考案の単一性)
第七条の二 実用新案法第六条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
| (新設) |