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実用新案法施行規則 新旧対照表 1

平成15年7月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第72号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案登録請求の範囲の様式)
第四条の二 願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。
(新設)
(要約書の記載)
第六条 実用新案法第五条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第十四条第三項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
(要約書の記載)
第六条 実用新案法第五条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第十四条第三項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
(刊行物等の提出)
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写し(次項において「刊行物等」という。)を提出することができる。
 〔略〕
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(刊行物等の提出)
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面の写し(次項において「刊行物等」という。)を提出することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第十一条の二並びに第十三条の二の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「十六 再審の請求 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 実用新案法第十二条第一項の規定による実用新案技術評価の請求 六の三 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令第四条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 〔略〕
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 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10 特許法施行規則第六章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
11 特許法施行規則第八章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
12 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第十一条の二並びに第十三条の二の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「十六 再審の請求 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 実用新案法第十二条第一項の規定による実用新案技術評価の請求 六の三 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 〔略〕
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 特許法施行規則第三十八条の十四及び第三十八条の十四の二(書面の援用の特例、国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
10 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
11 特許法施行規則第六章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
12 特許法施行規則第八章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
13 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。