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意匠法施行規則 新旧対照表 24

令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第58号)

新旧対照表について

改正後改正前
(複数意匠一括出願手続)
第二条の二 〔略〕
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 意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等(以下この条において「優先権証明書類等」という。)又は第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第三項に規定する事項を記載した意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面
 〔略〕
10 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五項第八号に規定する記載をした場合又は第八項第四号に規定する書面を提出した場合は、これらの記載又は書面に記載された全ての優先権の主張の基礎とした出願の番号について、第五項第九号の記載をしたとき、優先権証明書類等若しくは第八項第五号に規定する書面を提出したとき又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過したとき
11 〔略〕
12 〔略〕
(複数意匠一括出願手続)
第二条の二 〔略〕
 〔略〕
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 意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で願書及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの又は第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第三項に規定する事項を記載した意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面
 〔略〕
10 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五項第八号に規定する記載をした場合又は第八項第四号に規定する書面を提出した場合は、これらの記載又は書面に記載された全ての優先権の主張の基礎とした出願の番号について、第五項第九号の記載をしたとき、第八項第五号に規定する書類若しくは書面を提出したとき又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過したとき
11 〔略〕
12 〔略〕
(特許法施行規則の準用)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十七条の四の二第二項及び第四項から第九項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の四第四項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)」と読み替えるほか、この項の規定により国際意匠登録出願に準用する場合に限り、特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号中「特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「場合に限る。)」とあるのは「場合に限る。)及びジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人がその国際出願と同時に意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局(以下この号において「国際事務局」という。)に提出した場合であつて、当該出願人が、国際事務局に対し、当該優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合」と、同条第三項中「同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「及び出願の区分、優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに当該事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称」とあるのは「、当該出願をした官庁又は国際機関の名称、当該優先権の主張の対象となる意匠の番号及び優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード(ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人が、意匠法施行規則第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号に規定する国際事務局に対する申出をした場合にあつては、当該出願をした官庁又は国際機関の名称及び当該優先権の主張の対象となる意匠の番号)」と読み替えるものとする。
 〔略〕
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(特許法施行規則の準用)
第十九条 〔略〕
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 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十七条の四の二第二項及び第四項から第九項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の四第四項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)」と読み替えるほか、この項の規定により国際意匠登録出願に準用する場合に限り、特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号中「特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「場合に限る。)」とあるのは「場合に限る。)及びジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人がその国際出願と同時に意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類を意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局(以下この号において「国際事務局」という。)に提出した場合であつて、当該出願人が、国際事務局に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合」と、同条第三項中「同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「及び出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称」とあるのは「、当該出願をした官庁又は国際機関の名称、当該優先権の主張の対象となる意匠の番号及び意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード(ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人が、意匠法施行規則第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号に規定する国際事務局に対する申出をした場合にあつては、当該出願をした官庁又は国際機関の名称及び当該優先権の主張の対象となる意匠の番号)」と読み替えるものとする。
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