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意匠法施行規則 新旧対照表 23

令和5年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第10号)

新旧対照表について

改正後改正前
(複数意匠一括出願手続)
第二条の二 〔略〕
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11 〔略〕
12 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十七条の四の二第二項及び第四項から第九項まで(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出及び発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)の規定は、複数意匠一括出願手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と読み替えるものとする。
(複数意匠一括出願手続)
第二条の二 〔略〕
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11 〔略〕
12 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十七条の四の二第二項及び第四項から第七項まで(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出及び発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)の規定は、複数意匠一括出願手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と読み替えるものとする。
(手続補正書の様式等)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。
(手続補正書の様式等)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 補正による手数料の納付(様式第二から様式第五まで、様式第十二、第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二及び同規則第十二条第一項に規定する様式第十八により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るものを除く。)は、様式第十六によりしなければならない。
(回復理由書の様式等)
第十八条の六 〔略〕
 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
 手続をする者の責めに帰することができない理由により意匠法第四十四条の二第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第一項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(回復理由書の様式等)
第十八条の六 〔略〕
 前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第四十四条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第九項において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、同条第二項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七条本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第九項において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項若しくは第四項」と、第十一条の三第一号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十七条の四の二第二項及び第四項から第九項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の四第四項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)」と読み替えるほか、この項の規定により国際意匠登録出願に準用する場合に限り、特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号中「特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「場合に限る。)」とあるのは「場合に限る。)及びジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人がその国際出願と同時に意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類を意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局(以下この号において「国際事務局」という。)に提出した場合であつて、当該出願人が、国際事務局に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合」と、同条第三項中「同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「及び出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称」とあるのは「、当該出願をした官庁又は国際機関の名称、当該優先権の主張の対象となる意匠の番号及び意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード(ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人が、意匠法施行規則第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号に規定する国際事務局に対する申出をした場合にあつては、当該出願をした官庁又は国際機関の名称及び当該優先権の主張の対象となる意匠の番号)」と読み替えるものとする。
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 〔略〕
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、同条第二項中「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合に限る。)、第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、第十一条の三第一号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十七条の四の二第二項及び第四項から第七項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の四第四項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)」と読み替えるほか、この項の規定により国際意匠登録出願に準用する場合に限り、特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号中「特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「場合に限る。)」とあるのは「場合に限る。)及びジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人がその国際出願と同時に意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類を意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局(以下この号において「国際事務局」という。)に提出した場合であつて、当該出願人が、国際事務局に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合」と、同条第三項中「同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)」と、「及び出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称」とあるのは「、当該出願をした官庁又は国際機関の名称、当該優先権の主張の対象となる意匠の番号及び意匠法第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード(ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張を伴う国際意匠登録出願の出願人が、意匠法施行規則第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第二項第一号に規定する国際事務局に対する申出をした場合にあつては、当該出願をした官庁又は国際機関の名称及び当該優先権の主張の対象となる意匠の番号)」と読み替えるものとする。
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