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意匠法施行規則 新旧対照表 19

令和3年4月1日施行 意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(願書の様式)
第二条 願書(次項から第五項まで及び次条第二項の願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(願書の様式)
第二条 願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(複数意匠一括出願手続)
第二条の二 意匠登録出願(意匠法第十条の二第一項、同法第十三条第一項若しくは第二項又は同法第十七条の三第一項の規定による意匠登録出願又は国際登録出願を除く。)をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出することができる。
 前項の規定により二以上の意匠登録出願を一括して提出する場合の願書は、様式第二の二により作成しなければならない。
 特許庁長官は、第一項に規定する手続(以下「複数意匠一括出願手続」という。)についての願書を受理したときは、これに複数意匠一括出願手続の番号を付し、その番号を意匠登録出願人に通知しなければならない。
 複数意匠一括出願手続について書面を提出するときは、意匠登録出願の番号に代えて、前項に規定する複数意匠一括出願手続の番号を記載しなければならない。
 複数意匠一括出願手続の願書に次に掲げる事項が記載されているときは、当該手続により提出される意匠登録出願の全てについて、当該事項と同一の内容の事項が記載された願書によりされたものとみなす。
 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 第九条第一項に規定する願書に記載する事項
 第十二項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第二十六条に規定する願書に記載しなければならない事項
 第十二項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十七条第二項又は第三項に規定する持分の割合等
 第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第一項に規定する願書に記載する事項
 第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第三項に規定する願書に記載する事項
 第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第四項に規定する願書に記載する事項
 第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四第五項に規定する願書に記載する事項
 第十九条第一項において準用する特許法施行規則第八条第一項に規定する願書に記載する事項
 複数意匠一括出願手続をする者は、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願についての意匠法第六十七条第一項から第六項まで(同法別表第一号及び第二号に関するものに限る。)の規定により納付すべき手数料を一括して納付しなければならない。
 次に掲げる書面又は書類は複数意匠一括出願手続について提出することができない。
 第六条第一項に規定する特徴記載書
 複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願についての第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の二に規定する書面
 複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願についての第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十八条の三に規定する書面
 複数意匠一括出願手続に含まれる意匠登録出願の数を変更する第十五条第一項に規定する手続補正書
 複数意匠一括出願手続について提出された次に掲げる書面又は書類は、その提出の日において、当該手続に含まれる全ての意匠登録出願について提出されたものとみなす。
 複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面
 意匠法第四条第三項に規定する期間内に提出する、同項に規定する証明書
 複数意匠一括出願手続と同時に提出する、意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面
 意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面
 意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出する、意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で願書及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの又は第十二項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第三項に規定する事項を記載した意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面
 複数意匠一括出願手続についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
10 特許庁長官が複数意匠一括出願手続について次に掲げる要件を満たすものと認めたときは、当該手続により提出される意匠登録出願について第十九条第三項において読み替えて準用する特許法施行規則第二十八条の規定を適用する。
 意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は同法第九条の規定を満たすとき
 意匠法又は同法に基づく命令で定める方式を満たすとき
 第六項の手数料が納付されたとき
 第五項第六号に規定する記載をした場合又は第八項第一号に規定する書面を提出した場合は、複数意匠一括出願手続の日から意匠法第四条第三項に規定する期間が経過したとき
 第五項第八号に規定する記載をした場合又は第八項第四号に規定する書面を提出した場合は、これらの記載又は書面に記載された全ての優先権の主張の基礎とした出願の番号について、第五項第九号の記載をしたとき、第八項第五号に規定する書類若しくは書面を提出したとき又は意匠法第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過したとき
11 複数意匠一括出願手続は、特許庁長官が当該手続について前項各号に掲げる要件を満たすものと認めたときは、終了するものとする。
12 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十七条の四の二第二項及び第四項から第七項まで(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出及び発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)の規定は、複数意匠一括出願手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と読み替えるものとする。
(新設)
(国際登録の名義人の記載)
第二条の三 〔略〕
(国際登録の名義人の記載)
第二条の二 〔略〕
(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)
第二条の四 〔略〕
(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)
第二条の三 〔略〕
(国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)
第二条の五 〔略〕
(国際登録に係る意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途等の記載)
第二条の四 〔略〕
(特徴記載書の様式等)
第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書(複数意匠一括出願手続についての願書を除く。)を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(特徴記載書の様式等)
第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
 〔略〕
 〔略〕
意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
第七条 意匠法第七条の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。
物品の区分
第七条 意匠法第七条の経済産業省令で定める物品の区分は、別表第一の物品の区分の欄に掲げるとおりとする。
(組物)
第八条 意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表のとおりとする。
(組物)
第八条 意匠法第八条の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
(提出書面の省略)
第九条 〔略〕
 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(提出書面の省略)
第九条 〔略〕
 意匠法第十七条の三第一項の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、もとの意匠登録出願について提出した証明書であつて第十九条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(手続補正書の様式等)
第十五条 手続の補正のうち、様式第一若しくは様式第二、様式第三から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五第一項に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、様式第二の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四の二により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手続補正書の様式等)
第十五条 手続の補正のうち、様式第一から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式、第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五第一項に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十四により、それ以外の手続の補正は様式第十五によりしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の二第五項中「特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求」とあるのは「審判、再審又は判定の請求」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条第一項中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第二項前段、第十八条の六第二項本文若しくは第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合に限る。)」と、同条第二項中「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第二項前段、第十八条の六第二項本文若しくは第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合に限る。)」と、第十一条の三第一号中「特許出願の番号」とあるのは、「意匠登録出願の番号又は意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号及び第三項から第六項まで、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十七条の四の二第二項及び第四項から第七項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の四第四項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)」と読み替えるものとする
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法施行規則の準用)
第十九条 特許法施行規則第一章(総則)(第四条の二第五項及び第六項、第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第九条第二項及び第三項、第十一条から第十一条の二の三まで、第十三条第二項、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)の規定は、意匠登録出願、国際登録出願(同規則第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 意匠法第十条の二第一項又は第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判を除く。)」と、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求 五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と、第八条第二項、第九条の二第一項及び第二項、第九条の三第二項並びに第十一条の五第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで又はこの省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「又は意匠法施行規則第十八条第二項前段若しくは第十八条の六第二項本文」と、第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四若しくは様式第十九の二、意匠法施行規則第十九条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は意匠法施行規則第十九条第八項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、第十三条第四項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と、第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の氏名を記載する。」とあるのは「代表者の氏名を記載する。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の三の三第一項、第二項第一号、第三項、第四項及び第六項、第二十七条の四第一項及び第三項から第五項まで、第二十八条から第二十八条の三まで、第二十九条、第三十条並びに第三十一条第二項(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、協議が成立した旨の特許公報への掲載、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「意匠法第六十七条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、第二十七条の三の三第六項第二号ただし書中「同法第四十三条第七項」とあるのは「意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項」と、第二十七条の四第四項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(削る) 別表第一(第七条関係)
  物品の区分
 製造食品及び嗜好品
製造食品ソーセージ
アイスクリーム
かまぼこ
かまぼこ板
のり
固形砂糖
うどん
菓子パン
ビスケット
クラッカー
せんべい
あられ
まんじゆう
もなか
パイ
ケーキ
ドーナツ
キャラメル
あめ玉
チョコレート
菓子用柄
固形カレー
すし
嗜好品たばこ
シガレットペーパー
 衣服
下着アンダーシャツ
パンツ
ズボン下
パンティ
ブルマース
タイツ
パンティストッキング
シュミーズ
スリップ
ペチコート
ブラジャー
ガードル
ガーターベルト
おしめ
おしめカバー
衛生パンツ
寝衣パジャマ
ネグリジェ
ナイトガウン
寝巻き
おくるみ
洋服セーター
カーディガン
ポロシャツ
ティーシャツ
ジャケット
ジャンパー
ベスト
オーバーコート
レインコート
運動服
運動用上衣
運動用ズボン
作業服
作業用上衣
つなぎ服
背広服
背広上衣
ズボン
ワイシャツ
海水パンツ
ワンピース
ツーピース
スカート
キュロットスカート
マント
ブラウス
海水着
和服着物
丹前
羽織
半てん
肌じゆばん
半じゆばん
長じゆばん
和装コート
エプロン等エプロン
かつぽう着
メーキャップケープ
よだれ掛け
 服飾品
靴下等靴下
靴下カバー
足袋
足袋カバー
きやはん
帽子等帽子
ずきん
ヘアーネット
かさ
手袋
腕カバー
ネクタイ、ハンカチ等ネクタイ
マフラー
スカーフ
ショール
ハンカチ
帯等
帯締め
帯留
帯揚げ
帯板
帯まくら
腰ひも
半襟
腰パッド
その他の服飾品ズボンつり
衣服用ベルト
子守帯
子守用しよいこ
 身の回り品
傘及びつえ
ビーチパラソル
傘骨
傘用軸
傘用ろくろ
傘用柄
傘用石突き
傘地
傘用露先
傘袋
つえ
つえ用柄
つえ用石突き
扇子及びうちわ扇子
扇子骨
扇子用地
うちわ
うちわ骨
うちわ用地
装身具指輪
ネックレス
ブレスレット
イヤリング
ペンダント
ブローチ
カフスボタン
ネクタイ止め
カラー止め
バッジ
帽章
メダル
髪飾り
かんざし
ヘアークリップ
ヘアーバンド
ヘアーピン
装身用造花
装身用鎖
装身用鎖止め具
装身用下げ飾り
キーホルダー
根付け
ワッペン
眼鏡等眼鏡
サングラス
ゴーグル
水中眼鏡
眼鏡用レンズ
眼鏡枠
眼鏡ケース
コンタクトレンズ用ケース
 かばん又は携帯用袋物等
 スーツケース
トランク
ボストンバッグ
アタッシュケース
手提かばん
肩掛けかばん
ランドセル
リュックサック
ギャジットバッグ
手提かご
ハンドバッグ
財布
名刺入れ
定期入れ
手提袋
かばん用口金
かばん用提げ手
ふろしき
ふくさ
 履物
短靴
深靴
長靴
オーバーシューズ
運動靴
スケート靴
スキー靴
靴底
靴かかと
靴ひも
靴中敷き
靴底金具
靴べら
その他の履物草履
草履台
サンダル
サンダル台
サンダルバンド
げた
げた台
鼻緒
つま掛け
スリッパ
地下足袋
かんじき
 喫煙用具及び点火器
喫煙用具喫煙用パイプ
喫煙用パイプ立て
喫煙用パイプ掃除具
きせる
たばこ入れ
シガレットケース
灰皿
点火器ライター
卓上ライター
時計付きライター
マッチ
マッチ箱
マッチ棒
ガス点火器
 化粧又は理容用具
 コンパクト
香水入れ
香水用スプレー
パフ
懐中鏡
手鏡
ひげそり用ブラシ
化粧用ブラシ
くし
ヘアーブラシ
つめ切り
ヘアーカーラー
ヘアーアイロン
ヘアードライヤー
マニキュア用ナイフ
マニキュア用皮押し
マニキュア用やすり
バリカン
電気バリカン
西洋かみそり
日本かみそり
安全かみそり
安全かみそり用替え刃
軽便かみそり
電気かみそり
理容用いす
口紅
まゆずみ
 ボタン、ファスナー等
 衣服用ボタン
かばん用ボタン
靴用ボタン
衣服用ホック
衣服用スナップ
かばん用スナップ
靴用スナップ
スライドファスナー
スライドファスナー用スライダー
スライドファスナー用スライダー引手
衣服ベルト用バックル
かばん用バックル
靴用バックル
安全ピン
 床敷物、寝具、カーテン等
床敷物等じゆうたん
畳表
畳べり地
花むしろ
クッション
クッションカバー
座布団
座布団カバー
バスマット
靴ぬぐいマット
電気カーペット
寝具布団
布団カバー
毛布
敷布
まくら
まくらカバー
寝袋
マットレス
カーテン等カーテン
ベネチアンブラインド
ベネチアンブラインド用スラット
ベネチアンブラインド用ボトムレール
ベネチアンブラインド用ラダーテープ
すだれ
のれん
玉のれん
テーブル掛け等テーブル掛け
ナプキン
テーブルセンター
ランチョンマット
十一 室内装飾品
花器花瓶
水盤
花器台
剣山
花止め
置物等置物
賞杯
トロフィー
こけし
三月節句人形
三月節句ひな壇
五月節句人形
五月節句用かぶと
貯金箱
置物台
人形ケース
額縁、柱掛け、壁掛け等
額縁
雲盤
柱掛け
壁掛け
掛け軸
つり下げ人形
絵馬
額皿等額皿
額皿立て
写真立て
造花造花
水中花
十二 洗濯用具、清掃用具等
洗濯用具及び電気洗濯機たらい
洗濯板
電気洗濯機
衣類乾燥機付き電気洗濯機
電気洗濯機用排水ホース
物干し用具、衣類乾燥機等物干しざお
物干しざお支持具
物干しざお支柱
物干し器
洗濯ひも
洗濯ばさみ
衣類乾燥機
布団乾燥機
アイロン、洗濯物仕上機等アイロン
アイロン置台
アイロンかけ用板
ズボンプレッサー
洗濯物仕上機
清掃用具及び電気掃除機ほうき
清掃用ブラシ
靴ブラシ
服ブラシ
ちり取り
はたき
ぞうきん
モップ
手動掃除機
ごみ箱
電気掃除機
電気床磨き機
電気床磨き機用ブラシ
電気靴磨き機
十三 家庭用保健衛生用品
身体衛生用品等ばんそうこう
眼帯
衛生用マスク
生理用タンポン
生理用ナプキン
コンドーム
ペッサリー
氷のう
氷のう掛け
水まくら
吸飲み
患者用便器
患者用尿器
幼児用便器
あんま器
温きゆう器
補聴器
身体清浄用品歯ブラシ
歯ブラシ入れ
歯ブラシ差し
電気歯ブラシ
電気歯ブラシ用ブラシ
毛抜き
耳かき
あかすり
入浴用ブラシ
固形石けん
石けん箱
洗面器
手ぬぐい
タオル
点眼器
洗眼器
防虫用品等電気蚊取り器
防虫剤
防虫剤用容器
防臭剤
防臭剤用容器
におい袋
十四 調理用又は飲食用容器
調理用ボール等調理用ボール
洗いおけ
すり鉢
水切りざる
水切りかご
米とぎ器
調理用漬物器
かま、なべ等かま
炊飯器
電子ジャー
両手なべ
片手なべ
中華なべ
すきやきなべ
ジンギスカンなべ
天ぷらなべ
圧力なべ
電気なべ
電気天ぷらなべ
卵ゆで器
なべぶた
なべぶた用つまみ
なべ用落しぶた
なべ用柄
湯沸し
電気ポット
酒かん器
蒸し器
せいろう
フライパン
卵焼き器
コーヒー沸し器
焼き網
焼き板
飲食器食卓用鉢
食卓用皿
オードブル入れ
どんぶり
飯茶わん
わん
サラダボール
そばせいろう
そばせいろう用すのこ
盛りかご
育児用重ね飲食器
哺乳瓶
コップ
脚付きコップ
手付きコップ
コーヒーわん
紅茶わん

湯飲み
コーヒーわん及び受け皿
紅茶わん及び受け皿
食卓用又は食料貯蔵用容器きゆうす
土瓶
冠水瓶
ウォーターピッチャー
コーヒーポット
ティーポット
徳利
ソーダサイフォン
バター入れ
ミルクピッチャー
しよう油つぎ
ソースつぎ
食卓塩振り
練りがらし入れ
こしよう振り
卵立て
パン立て
砂糖入れ
氷入れ
食用油つぎ
飯びつ
食品用ふた物
菓子器
パン入れ
重箱
弁当箱
茶筒
魔法瓶
携帯用魔法瓶
魔法瓶用中栓
水筒
冷水筒
アイスボックス
食品用保存瓶
調理用油こし器
十五 調理用器具及び飲食用具
家庭用熱調理器こんろ
こんろ用バーナー
固形燃料
レンジ
電子レンジ
天火
トースター
オーブントースター
ロースター
電磁誘導加熱調理器
調理用具皮むき器
果物しん抜き器
おろし器
家庭用肉ひき器
スライサー
氷削り器
削り節器
ジュースミキサー
ジューサー
レモン絞り器
フードミキサー
ハンドミキサー
泡立て器
カクテルシェーカー
アイスクリーマー
コーヒーミル
薬味粉砕器
ごますり器
アイスピック
くるみ割り
家庭用製めん器
もちつき器
調理用こし器
茶こし
ドリッパー
調理用押しつぶし器
缶切
栓抜
すし成形器
菓子用成形器
製氷皿
フライ返し
しやくし
しやもじ
揚げ物用かすすくい網
調理用へら
焼きぐし
菓子ばさみ
まないた
チーズボード
調理用刃物等包丁
果物ナイフ
包丁用柄
調理用はさみ
チーズ切り
卵切り
食器洗浄機、冷蔵庫等食器洗浄機
食器乾燥機
熱蔵庫
冷蔵庫
冷凍庫
製氷機
ウォータークーラー
飲料用デスペンサー
計量米びつ
家庭用浄水器
調理用又は飲食用のカバー、ホルダー、下敷き等コップ掛け
皿立て
包丁掛け
コップ保持器
徳利用はかま
酒器用受け台

ぜん
茶たく
コップ受け
なべ敷き
皿敷き
コップ保温カバー
トースター用カバー
ナプキン立て
ナプキンリング
カスタースタンド
飲食用ナイフ、フォーク及びスプーン、はし等飲食用ナイフ
バターナイフ
飲食用フォーク
飲食用スプーン
飲食用スプーンの柄
はし
はし箱
はし置き
はし立て
飲料用ストロー
つまようじ
つまようじ立て
マドラー
十六 慶弔用品
葬祭具神棚
さい銭箱
おみくじ用箱
神像
仏壇
天がい用飾り具
仏像
数珠
経机
仏事用鈴
祭壇
墓石
墓標

骨つぼ
骨箱
葬祭用花瓶
葬祭用香炉
葬祭用照明器具
葬祭用しよく台
三方
護符
守り袋
みこし
祝儀袋
不祝儀袋
のし
水引
クリスマス用具クリスマスツリー
クリスマス用つり飾り
クリスマス用モール
十七 その他の生活用品
裁縫具裁縫用へら
ちやこ
裁縫用糸巻き
縫い針
針刺し
裁縫箱
指抜き
編み棒
宝石箱等宝石箱
指輪ケース
風鈴
家庭用噴霧器
家庭用噴霧器のノズル
十八 家具
ベッド等ベッド
二段ベッド
ベビーベッド
ベッド用ヘッドボード
ベッド用フットボード
ベッド用スプリング
ハンモック
いす及び腰掛けいす
揺りいす
長いす
ベンチ
ソファーベッド
子供用いす
劇場用いす
座いす
いすカバー
腰掛け
縁台
いす用脚
幼児用歩行器
机、テーブル及び台
いす付き机
理科教室用机
料理教室用机
書見台
座卓
テーブル
会議用テーブル
ガスクッキングテーブル
テーブル脚
カウンター
テレビ台
植木鉢台
サービスワゴン
収納家具たんす
飾り棚
隅棚
本棚
サイドボード
食器棚
整理棚
つり戸棚
げた箱
衣類整理箱
乱れ箱
日用品用キャビネット
金庫
手提金庫
金庫用ダイヤル錠
ロッカー
脱衣かご
鏡台、ついたて等鏡台
姫鏡台
姿見
壁掛け鏡
卓上立て鏡
ついたて
びようぶ
帽子掛け台
家具用部品家具用ちようつがい
家具用錠
家具用引手
家具用取手
家具用つまみ
家具用棚受け
家具用棚板
家具用飾り金具
家具用戸当り
十九 室内小型整理用具
 衣服掛け
衣料用ハンガー
スカートハンガー
ネクタイハンガー
タオル掛け
ふきん掛け
ハンガーボード用フック
マガジンラック
新聞架
傘立て
スリッパ立て
床下収納庫
二十 電球及び照明器具
電球白熱電球
装飾用白熱電球
シールドビーム電球
赤外線電球
ハロゲン電球
蛍光ランプ
グロースターター
ナトリウムランプ
キセノンランプ
屋内用照明器具天井灯
天井灯用笠かさ
シャンデリア
シャンデリアつり飾り
天井つり下げ灯
天井つり下げ灯用笠かさ
天井灯用つり具
天井じか付け灯
天井じか付け灯用笠かさ
天井埋込み灯
天井灯用ルーバー
天井灯用透光性カバー
壁灯
壁灯用笠かさ
壁取付け灯
壁じか付け灯
壁じか付け灯用笠かさ
電気スタンド
フロアスタンド
電気スタンド用笠かさ
屋外用照明器具街路灯
街路灯用ポール
街路灯用グローブ
庭園灯
門灯
携帯用照明器具懐中電灯
懐中電灯用ケース
ポケットライト
手提電灯
その他の照明器具オイルランプ
ちようちん
ろうそく
しよく台
灯ろう
石灯ろう
殺菌灯
投光器
スポットライト
二十一 暖冷房又は空調換気機器
暖冷房機器電気ストーブ
石炭ストーブ
ガスストーブ
石油ストーブ
ストーブ用燃焼筒
ストーブ用ガード
温風暖房機
パネルヒーター
エアーコンディショナー
ルームクーラー
エアーコンディショナー用室外機
太陽熱利用温水器
太陽熱利用温水器用給水タンク
採暖保温器具火鉢
暖炉
炭かご
電気こたつ
電気こたつ用ヒーター
足温器
湯たんぽ
懐炉
あんか
空調換気機器扇風機
天井扇風機
換気扇
換気扇用フィルター
換気扇用フード
レンジフード
除湿機
加湿機
エアークリーナー
二十二 厨房設備用品及び衛生設備用品
厨房設備用品調理台
流し台
流し台用流し
流し台用ごみ入れ
流し用すのこ
たわし入れ
ディスポーザー
こんろ台
水切り棚
取付け湯沸し器
取付け湯沸し器用熱交換器
浴室設備用品ふろがま
ふろがま用排気筒
ふろがま用熱交換器
浴槽
乳児用浴槽
洗い場付き浴槽
浴槽用ふた
浴槽用エプロン
シャワーヘッド
浴室用洗い場
浴室用すのこ
浴室用マット
石けん入れ
洗面所設備用品取付け用洗面器
取付け用手洗い器
洗面化粧台
洗面台用排水栓
前流し台
洗濯流し
水飲み台
便所設備用品取付け用便器
便座
便座カバー
取付け用小便器
ビデ
便槽
浄化槽
水洗便所用水槽
二十三 その他の住宅設備用品
 牛乳受け箱
郵便受け箱
郵便受け口金具
新聞受け箱
はしご
はしご用踏み桟
踏み台
脚立
二十四 おもちや
人形及び動物おもちや人形
起き上りおもちや
動物おもちや
人形用首
人形用服
人形用靴
船おもちや、車両おもちや、航空機おもちや等船おもちや
三輪車おもちや
オートバイおもちや
スクーターおもちや
自動車おもちや
バスおもちや
押し車おもちや
電車おもちや
汽車おもちや
タンクおもちや
飛行機おもちや
ロケットおもちや
おもちや用走路盤
銃おもちや
刀剣おもちや
弓矢おもちや
吹き矢おもちや
水鉄砲
知育おもちや計算おもちや
容器おもちや
家具おもちや
洗濯機おもちや
時計おもちや
望遠鏡おもちや
電話おもちや
鳴りものおもちや笛おもちや
ピアノおもちや
オルガンおもちや
鈴おもちや
太鼓おもちや
がらがら
クラッカーおもちや
その他のおもちやびつくり箱
おしやぶり
おもちや花火
風船玉
風車おもちや
二十五 遊戯娯楽用品
遊戯用具木馬
ジャングルジム
ぶらんこ
シーソー
滑り台
子供用三輪車
子供用自動車
三輪スケート
なわ跳び具
竹馬
羽子板
追羽根
こま
竹とんぼ
剣玉
たこ
まり
ビーチボール
遊戯用浮袋
輪投げ
ヨーヨー
遊戯娯楽機器パチンコゲーム機
スロットマシンゲーム機
玉突き台
室内娯楽用品碁盤
将棋盤
将棋用こま
すごろく
野球ゲーム器
マージャン卓
トランプ
その他の遊戯娯楽用品組木
組立て遊戯具
知恵の輪
積み木
はめ込み遊戯具
切抜き紙
折り紙
塗り絵
二十六 運動競技用品
球技用具野球ボール
野球用グローブ
野球用ミット
野球用マスク
野球用バット
テニスラケット
テニスラケットフレーム
ピンポンバット
ピンポン台
シャトルコック
バドミントンラケット
バドミントンラケットフレーム
ゴルフクラブ
ゴルフクラブ用シャフト
ゴルフクラブ用ヘッド
ゴルフクラブ用ヘッドカバー
ゴルフクラブ用バッグ
ゴルフティー
スキー用具及びスケート用具スキー
スキーストック
スキーストック用リング
スキー締め具
スキーケース
ローラースケート
運動競技用そり
水上スキー用具等水上スキー
サーフボード
潜水用レギュレーター
潜水用シュノーケル
潜水用足ひれ
弓道用具及び剣道用具洋弓

竹刀しない
剣道用胴
剣道用こて
その他の運動競技用品体操用鉄棒
ピッケル
ハーケン
バーベル
ダンベル
エクスパンダー
猟銃
空気銃
二十七 楽器
けん盤楽器ピアノ
電気ピアノ
電子ピアノ
ピアノ用譜面立て
ピアノ用ペダル
ピアノ用カバー
オルガン
電動オルガン
電子オルガン
オルガン用譜面立て
アコーディオン
管楽器等トランペット
クラリネット
たて笛
横笛
ハーモニカ
けん盤付き吹奏楽器
弦楽器バイオリン
ギター
電気ギター
ギター用テールピース
ギター用ピック
ギターケース
三味線
三味線用ばち
打楽器太鼓
木琴
鉄琴
ビブラフォーン
打楽器用ばち
タンブリン
カスタネット
その他の楽器等ミュージックシンセサイザー
オルゴール
リズム発生器
メトロノーム
調子笛
譜面台
二十八 その他の趣味娯楽用品
 鳥かご
虫かご
犬小屋
首輪
観賞魚用水槽
二十九 書道用品、教習具等
書画用品等文鎮
すずり
すずり箱
水滴
画板
絵画用パレット
絵画用パレットカップ
絵画用パレットナイフ
筆洗い
絵画用カンバス
絵画用油つぼ
絵の具箱
絵画用イーゼル
彫刻刀
粘土細工用へら
教習具教育用模型
地図
地球儀
月球儀
天球儀
星座図
配色盤
英語学習機
数学学習機
三十 筆記具、事務用具等
筆記具及び筆記具関連品万年筆
万年筆用ペン先
万年筆軸
シャープペンシル
ボールペン
ボールペン付きシャープペンシル
ペン先
ペン軸
鉛筆
毛筆
画筆
マーキングペン
筆記具用キャップ
筆記具用クリップ
クレヨン
白墨ホルダー
インクスタンド
鉛筆削り器
電動鉛筆削り器
消しゴム
下敷き
スタンプ用品及び謄写用品印材
肉池
スタンプ
回転印判
スタンプ台
謄写版
謄写用やすり
計算用事務用具及び図案製図用具計算尺
そろばん
製図板
製図台
透写台
製図機
コンパス
からす口
デバイダー
分度器
テンプレート
三角定規
丁定規
雲形定規
事務用整理器具郵便用封かん機
郵便用開封機
ペーパーシュレッダー
ステープラー
電動ステープラー
事務用パンチ
事務用電動パンチ
番号機
有価証券抹消機
ハンドラベラー
ペーパーカッター
はと目打ち
ペーパーナイフ
事務用クリップ
事務用ピン
画びよう
千枚通し
接着テープホルダー
事務用整理箱等ファイリングキャビネット
図面保管キャビネット
書類整理かご
書類整理箱
名刺整理箱
本立て
ブックエンド
筆入れ
文箱
状差し
ペン皿
ペン立て
印判入れ
印箱
電話早見表
その他の事務用品卓上カレンダー
黒板
黒板ふき
統計表示器
三十一 事務用紙製品、印刷物等
事務用紙等伝票
封筒
事務用せん
統計用紙
目録カード
タイムカード
磁気カード
ノート用紙
原稿用紙
方眼紙
便せん
写真台紙
アルバム用台紙
スライドフィルム用台紙
荷札
名刺台紙
グリーティングカード
はがき
絵はがき
クリスマスカード
バースデーカード
謄写版原紙
カーボン紙
手形
小切手
帳簿、とじ込み用品等名刺ホルダー
スクラップブック
手帳
日記帳
伝票つづり
ファイル
ファイル用金具
バインダー
バインダー用金具
ハンギングフォルダー
用せんばさみ
ノート
スケッチブック
便せんつづり
アルバム
ネガカバー
小切手帳
ブックカバー
印刷物書籍
パンフレット
カレンダー
カタログ
ポスター
ちらし
しおり
クーポン
切符
下足札
表札
ネームプレート
プライスカード
三十二 包装用容器、包装紙等
包装用容器包装用缶
包装用瓶
包装用箱
包装用たる
包装用かご
包装用押し出しチューブ
包装用皿
包装用アンプル
包装用噴霧器
包装用袋

包装用容器
包装用容器の替え栓
包装用容器のふた
王冠
包装用枠
包装紙等包装紙
レッテル
包装用しおり
包装用すだれ
掛け紙
包装用台紙
三十三 広告用具、表示用具及び商品陳列用具
広告用具及び表示用具広告器
広告板
掲示板
広告灯
アドバルーン
道路標識
電光表示盤
スコアボード

三角旗
旗のぼり
旗ざお
商品陳列用具商品陳列ケース
商品陳列ケース用上枠
商品陳列ケース用下枠
商品陳列ケース用縦枠
商品陳列ケース用レール
商品陳列棚
商品陳列台
売場台
冷蔵用ショーケース
マネキン人形
三十四 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具
 天井クレーン
ジブクレーン
ベルトコンベヤー
スクリューコンベヤー
コンベヤーチェーン
ウィンチ
ホイスト
チェーンブロック
エレベーター
エスカレーター
動力ジャッキ
手動ジャッキ
コンテナー
輸送用パレット
輸送用ボンベ
滑車
運搬機械用レール
三十五 車両
鉄道車両機関車
旅客車
トロッコ
鉄道車両用台車
鉄道車両用ブレーキシュー
鉄道車両用いす
自動車乗用自動車
バス
トラック
ダンプトラック
トラック用荷台
トラック用あおり板
トラクター
トレーラー
消防自動車
じんかい車
クレーン車
雪上自動車
フォークリフトトラック
自動車用前照灯
自動車用尾灯
自動車用ステアリングホイール
自動車用コンソール
自動車用シフトレバー
自動車用車輪
自動車用リム
自動車用タイヤ
自動車用ハブキャップ
自動車用ホイールキャップ
自動車用ブレーキシュー
自動車用ブレーキディスク
自動車用マフラー
自動車用バンパー
自動車用インストルメントパネル
自動車用錠
自動車用ウィンドワイパー
自動車用警音器
自動車用ヒーター
自動車用クーラー
自動車用サイドミラー
自動車用バックミラー
自動車用シート
自動車用ラジエーターグリル
タイヤチェーン
自動車用泥よけ
自動車用サイドバイザー
自動車用サンバイザー
自動車用ルーフキャリヤー
自動二輪車等オートバイ
モータースクーター
三輪自動車
自動二輪車用前照灯
自動二輪車用尾灯
自動二輪車用タイヤ
自動二輪車用ショックアブソーバー
自動二輪車用ブレーキ
自動二輪車用燃料タンク
自動二輪車用マフラー
自動二輪車用バックミラー
自動二輪車用サドル
自動二輪車用風防
自転車自転車
自転車用フレーム
自転車用泥よけ
自転車用ハンドル
自転車用ブレーキレバー
自転車用キャリパーブレーキ
自転車用ブレーキシュー
自転車用ギヤクランク
自転車用クランク
自転車用ペダル
自転車用タイヤ
自転車用サドル
自転車用サドルカバー
自転車用警音器
自転車用前照灯
自転車用尾灯
自転車用ダイナモ
自転車用チェーンケース
自転車用キャリヤー
自転車用スタンド
自転車用錠
自転車用前ホーク
自転車用雨よけ具
運搬車等リヤカー
荷車
乳母車
乳母車用車輪
タイヤバルブ
クローラー
三十六 船舶及び航空機
船舶客船
貨物船
モーターボート
ヨット
ヨット用マスト
オールボート
カヌー
漁船
船外機
船舶用スクリュー
船舶用いかり
船舶用かじ
航空機飛行機
飛行船
三十七 基本的電気素子
電線等裸電線
被覆電線
トロリー線
バスダクト
ブスバー
導波管
抵抗器、コンデンサー等固定抵抗器
電力用巻き線抵抗器
可変抵抗器
固定コンデンサー
電解コンデンサー
可変コンデンサー
トリマーコンデンサー
電力用コンデンサー
高周波コイル
ソレノイド
水晶発振器
開閉器及び遮断器電磁開閉器
マイクロスイッチ
リミットスイッチ
圧力スイッチ
温度スイッチ
近接スイッチ
光電スイッチ
レベルスイッチ
配線用遮断器
漏電遮断器
断路器
柱上開閉器
油遮断器
真空遮断器
ガス遮断器
ヒューズ
ヒューズリンク
ヒューズホルダー
ヒューズベース
ロータリースイッチ
トグルスイッチ
プッシュスイッチ
シーソースイッチ
足踏みスイッチ
タイムスイッチ
継電器保護継電器
温度継電器
限時継電器
電磁継電器
無接点リレー
リードリレー
電子管及び半導体素子真空管
マグネトロン
撮像管
放電管
偏向ヨーク
ダイオード
サイリスター
光電変換素子
発光ダイオード
圧電素子
サーミスター
電池乾電池
水銀電池
蓄電池
太陽電池
接続器等コンセント
テーブルタップ
差し込みプラグ
パイロットランプ用ソケット
電子管用ソケット
印刷配線板用コネクター
高周波用同軸コネクター
ジャック
プラグ
圧着端子
接触子
接地棒
端子盤
端子板
電気機器用つまみ
三十八 配電又は制御機械器具、回転電気機械等
配電又は制御機械器具自動電圧調整器
電力用変圧器
誘導電圧調整器
計器用変圧器
変流器
変圧変流器
直流安定化電源器
充電器
放電灯用安定器
リアクトル
避雷器
配電盤
分電盤
調光器
シーケンスコントローラー
電気ケーブル又は電線用据付け具ケーブルドラム
電線管
電線管ターミナルキャップ
アウトレットボックス
スイッチボックス
フラッシプレート
シーリングローズ
電線止めくぎ
電線止めクリップ
引留めクランプ
ケーブルハンガー
送電線用スペーサー
送電線用ダンパー
がいし
絶縁ブッシング
回転電気機械直流発電機
交流発電機
エンジン発電機
直流電動機
交流電動機
ブレーキモーター
クラッチモーター
ギヤードモーター
電動発電機
三十九 通信機械器具
電話機等電話機
公衆電話機
携帯電話機
電話交換機
インターホン
電信機等電信機
テレプリンター
ファクシミリ
写真電送機
通信中継交換機
無線通信機等無線通信機
ロラン受信機
オメガ受信機
方向探知機
無線通信機用部品及び付属品アンテナ
パラボラアンテナ
アンテナ素子
方向性結合器
アイソレーター
検波器
通信用増幅器
同調器
変調器
四十 音声周波機械器具及び映像周波機械器具
音声周波機械器具ラジオ受信機
ラジオ用チューナー
テープレコーダー
ラジオ受信機付きテープレコーダー
テーププレーヤー
テープレコーダー用磁気ヘッド
テープレコーダー用リール
電気蓄音機
ラジオ受信機付き電気蓄音機
レコードプレーヤー
レコードプレーヤー用ターンテーブル
レコードプレーヤー用ピックアップ
レコードプレーヤー用トーンアーム
レコードプレーヤー用カートリッジ
ハイファイ用アンプ
音声調整卓
グラフィックイコライザー
イヤホン
ヘッドホン
マイクロホン
マイクロホンスタンド
スピーカー
スピーカーボックス
スピーカー用ホーン
映像周波機械器具テレビ受像機
ラジオ受信機付きテレビ受像機
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機
投射型テレビ受像機
ビデオテープレコーダー
ビデオディスクプレーヤー
テレビカメラ
ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ
テレビカメラ用ビューファインダー
四十一 電子計算機等
電子計算機等電子計算機
磁気ディスク記憶機
データ入力機
電子計算機用プリンター
エックスワイプロッター
紙テープ読み取り機
紙テープ穿せん孔機
磁気カード読み取り機
ライトペン
自動製図機
電子応用機械器具エックス線管
魚群探知機
超音波探傷機
電子顕微鏡
四十二 計量器、測定機械器具及び測量機械器具
長さ計等巻き尺
タキシーメーター
ノギス
ハイトゲージ
マイクロメーター
ダイヤルゲージ
ブロックゲージ
角度ゲージ
はかり、温度計、面積計及び体積計はかり
分銅
ヘルスメーター
温度計
体温計
プラニメーター

ガソリン量器
水量メーター
計量スプーン
計量カップ
回転計、速さ計、圧力計、光度計等回転計
タコグラフ
速さ計
タイヤプレッシャーゲージ
光度計
湿度計
熱量計
流量計
流速計
レベル計
比重計
粘度計
電気計測器電流計
電圧計
電力計
オシロスコープ
オシログラフ
位相測定器
計測器用増幅器
試験器及び分析機械器具引張り強さ試験機
万能試験機
圧縮強さ試験機
ピーエイチ計
分光光度計
炎光光度計
光電比色計
ガスクロマトグラフ
赤外線ガス分析計
ガス濃度計
騒音計
振動計
測量機械器具及び気象観測機械器具トランシット
六分儀
八分儀
水準儀
磁気コンパス
測量用ターゲット
測量用ポール
雨量計
風速計
気圧計
四十三 時計
 腕時計
時計バンド
懐中時計
ストップウォッチ
置時計
掛け時計
時計文字盤
時計針
時計側
時計用ガラス
四十四 光学機械器具
望遠鏡等望遠鏡
双眼鏡
顕微鏡
拡大鏡
写真機械器具カメラ
一眼レフカメラ
顕微鏡カメラ
カメラボディー
カメラ用フィルター
カメラ用フード
カメラ用三脚
カメラ用雲台
カメラ用セルフタイマー
カメラ用露出計
カメラ用距離計
カメラ用ファインダー
エレクトロニックフラッシュ
カメラ用グリップ
カメラ用モータードライブ
カメラレンズ
引き伸し機
現像タンク
写真用プリンター
写真用乾燥機
スライド映写機
オーバーヘッドプロジェクター
写真用ビュアー
映画機械器具八ミリ映画撮影機
八ミリ映画映写機
映画映写スクリーン
映画映写リール
四十五 事務用機械器具
 卓上電子計算機
ラジオ受信機付き卓上電子計算機
会計機
金銭登録機
複写機
複写機用コレーター
ジアゾ複写機
マイクロフィルム用リーダー
マイクロフィルム用リーダープリンター
タイムレコーダー
タイムスタンプ
和文タイプライター
欧文タイプライター
硬貨計数機
紙幣計数機
四十六 自動販売機及び自動サービス機
 飲料自動販売機
冷凍食品自動販売機
たばこ自動販売機
乗車券自動販売機
入場券自動販売機
切手自動販売機
自動販売機用貨幣計数機
両替機
現金自動支払機
自動改札機
四十七 保安機械器具等
 防じんマスク
防護面
ヘルメット
救命浮袋
救命胴衣
緩降機
消火栓
消火器
火災用感知器
防犯警報器
回転警告灯
交通信号機
道路用反射器
道路用反射鏡
発煙筒
オイルフェンス
四十八 医療用機械器具
診療施設用機械器具手術台
手術用無影灯
酸素吸入器
保育器
医療用エックス線撮影台
医療用エックス線カメラ
シャウカステン
担架
患者運搬車
医療用いす
離被架
理学診療用機械赤外線治療器
紫外線治療器
レーザー治療器
水銀灯治療器
低周波治療器
高周波治療器
超音波治療器
磁気治療器
水治浴機
医療用鋼製器具手術用ナイフ
手術用はさみ
手術用ピンセット
手術用鉗かん
手術用鋭匙
手術用鈎こう
診断用機械器具聴診器
打診器
舌圧子
消息子
ちつ
血圧計
オージオメーター
偏平足検診器
額帯反射鏡
ぼうこう
骨盤計
色盲検査器
手術用機械器具及び処置用機械器具麻酔器
人工心肺機
胃腸縫合機
注射針
とう管針
骨髄穿せん刺針
注射筒
採血器
輸血器
気管カニューレ
カテーテル
ぼうこう洗浄器
ネブライザー
歯科用機械器具歯科用治療台
歯科用注射筒
根管リーマー
こう合器
機能回復用具等歩行補助器
車いす
義手
松葉づえ
四十九 利器及び工具
手持ち刃物ナイフ
ポケットナイフ
登山ナイフ
電工ナイフ
水中用ナイフ
カッターナイフ
カッターナイフ用替え刃
畳包丁
洋はさみ
握りはさみ
理髪はさみ
金切りはさみ
植木はさみ
花切りはさみ
刈り込みはさみ
電気はさみ
のみ
のみ用刃
かんな
かんな台
のこぎり
ハクソーフレーム
のこ身
のこぎり用柄
きり
手回しボール
おの
なた
たがね
手持ち作業工具食い切り
やつとこ
レンチ
レンチ用エクステンションバー
レンチ用ソケット
レンチ用ラチェットハンドル
スパナ
プライヤー
プライヤーケース
ペンチ
ニッパー
ドライバー
万力
ボルトクリッパー
手動パイプベンダー
左官用こて
左官用スクレーパー
金づち
くぎ締め
くぎ抜き
ガラス切り
携帯用動力工具携帯用電気グラインダー
携帯用電気ドリル
携帯用電気サンダー
携帯用電気かんな
携帯用電気溝切り機
携帯用電気ジグソー
携帯用電気丸のこ
携帯用電気ドライバー
携帯用電気ニブラー
携帯用空気ドリル
携帯用エアーグラインダー
携帯用エアーレンチ
携帯用エアードライバー
携帯用エアーサンダー
携帯用チェーンソー
機械工具ドリル
リーマー
テーパーピンリーマー
フライス
エンドミル
ギヤカッター
ブローチ盤用ブローチ
バイト
ハンドタップ
機械タップ
ねじ切りダイス
ダイヘッドチェザー
ねじ転造ダイス
スローアウェイバイト
スローアウェイバイト用超硬チップ
超硬ロックビット
超硬コアビット
コアドリル
ダイヤモンドドレッサー
グラインディングホイール
丸のこ刃
帯のこ刃
円筒のこ刃
糸のこ刃
その他の利器及び工具手かぎ

石台
やすり
トーチランプ
半田ごて
大工用留定規
墨つぼ
工具箱
五十 漁業用機械器具
漁具等引き網
さ手網
定置網
うえ
漁網用浮き
漁網用いわ綱
操網機
集魚灯
生けす
養殖用給餌
養殖いかだ
たこつぼ
箱眼鏡
釣具釣機
釣ざお
釣ざお用ハンドル
釣ざお用ガイド
釣用リール
釣ざおケース
釣針
擬餌
擬餌
釣用おもり
釣用浮き
たも網
釣用クーラー
釣用びく
五十一 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等
農業用整地機具農業用トラクター
動力耕運機
動力耕運機用プラウ
動力耕運機用うね立て機
動力耕運機用耕運刀
くわ
栽培管理用機具肥料散布機
種機
施肥播種機
田植機
田植機用車輪
移植機
芋植付け機
水田中耕除草機
カルチベーター
栽培用ミスト機
鳥獣威嚇機
せん定機
移植ごて
刈払い機
くま手
ショベル
収穫調整用機具刈取り結束機
刈取り結束機用結束機
刈取り機用刃
ばれいしよ掘取り機
コンバイン
トマト収穫機
かま
脱穀機
もみすり機
唐箕
選穀機
果実選別機
穀物用乾燥機
牧草用乾燥機
わら打ち機等わら打ち機
なわない機
俵編み機
わら用押し切り
芝刈り機
じようろ
植木鉢
植木鉢カバー
畜産機械器具等飼料裁断機
飼料粉砕機
畜産用自動給餌
畜産用自動給水機
搾乳機
ふ卵機
育すう機
ひよこ用雌雄鑑別機
選卵器
検卵器
上蔟ぞく
鉱山機械及び建設機械鉱山用穿せん孔機
さく岩機
ブルドーザー
パワーショベル
パワーショベル用コンクリート破砕機
パワーショベル用バケット
ショベルローダー
バックホウ
くい打ち機
くい抜き機
ロードローラー
タイヤローラー
コンクリートミキサー
コンクリート吹き付け機
コンクリートカッター
破砕機、磨砕機及び選別機ジョークラッシャー
コーンクラッシャー
ロールクラッシャー
破砕機用刃
ボールミル
ロッドミル
回転ふるい分け機
振動ふるい分け機
スパイラル分級機
空気分級器
ベルトフィーダー
とう
とう
浮遊選別機
磁気選別機
五十二 食料加工機械等
 精米機
精米麦機
製粉機
製めん用混合機
製めん機
アイスクリーム製造機
肉ひき機
かまぼこ成型機
かまぼこ成型機用金型
緑茶蒸し機
洗米機
五十三 繊維機械及びミシン
紡績機械等粗紡機
精紡機
ねん糸機
紡績機械用スピンドル
紡績機械用リング
紡績機械用ボビン
織機力織機
手織り機
編み機、染色仕上機械等横編み機
丸編み機
靴下編み機
縦編み機
手編み機
手編み機用キャリッジ
な染機
起毛機
ミシンミシン
刺しゆう縫いミシン
ボタン穴ミシン
袋口縫いミシン
ミシン針
ミシン用押え
ミシン用ボビン
ミシン用ボビンケース
ミシン用テーブル
ミシン用キャビネット
ミシン用ケース
五十四 化学機械器具
化学機械汚水処理用ろ過機
化学工業用ろ過機
上水道用ろ過機
遠心分離機
集じん機
熱交換器
加熱器
冷却器
凝縮器
熱交換管
混合機
かくはん機
かくはん機用翼
ねつか機
乳化機
分解機
オートクレーブ
ガス発生炉
化学用実験器具等デシケーター
化学実験用るつぼ
化学実験用恒温器
化学実験用分注器
ドラフトチャンバー
ピペット
ビュレット
スポイト
ビーカー
フラスコ
試験管立て
五十五 金属加工機械、木材加工機械等
旋盤及びボール盤普通旋盤
ならい旋盤
タレット旋盤
卓上旋盤
直立ボール盤
ラジアルボール盤
多軸ボール盤
卓上ボール盤
フライス盤、平削り盤、研削盤等ベッド形フライス盤
ひざ形フライス盤
平削り盤
形削り盤
立て削り盤
円筒研削盤
内面研削盤
平面研削盤
工具研削盤
ホーニング盤
卓上電気グラインダー
歯車加工機械ホブ盤
歯車形削り盤
ラック歯切り盤
歯車研削盤
歯車仕上盤
その他の金属工作機械マシニングセンター
ブローチ盤
ラップ盤
金切り弓のこ盤
金切り帯のこ盤
金切り丸のこ盤
ねじ切り盤
ねじ立て盤
放電加工機
金属一次製品製造機械及び第二次金属加工機械分塊圧延機
板材圧延機
引き抜き製管機
板金用ベンディングロール
丸棒用ベンディングマシン
液圧プレス
機械プレス
せん断機
鍛造機
溶接機及び溶断機電気溶接機
ガス溶接機
テルミット溶接機
超音波溶接機
溶接用トーチ
溶接棒
ガス溶断機
金属加工機械用部品及び付属品連動チャック
コレット
バイトホルダー
ダイセット
合成樹脂加工機械及び鋳造機圧縮成形機
射出成形機
押し出し成形機
遠心鋳造機
鋳造用るつぼ
木材加工機械等木工丸のこ盤
木工帯のこ盤
手押しかんな盤
自動かんな盤
木工フライス盤
ほぞ取り盤
木工ボール盤
角のみ盤
木工旋盤
五十六 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等
機関及びタービン自動車用内燃機関
農業機械用内燃機関
ガスタービン
内燃機関用点火プラグ
内燃機関用油フィルター
内燃機関用消音器
内燃機関用放熱器
内燃機関用冷却ファン
ボイラー及びバーナー暖房用温水ボイラー
貯湯式ボイラー
ガスバーナー
重油バーナー
ポンプ渦巻きポンプ
軸流ポンプ
斜流ポンプ
回転ポンプ
往復ポンプ
ポンプ用羽根車
圧縮機及び送風機軸流圧縮機
往復圧縮機
圧縮機用ケーシング
軸流送風機
遠心送風機
送風機用ケーシング
五十七 その他の産業用機械器具
印刷機械及び製本機械凸版印刷機
平版印刷機
凹版印刷機
孔版印刷機
版胴
写真植字機
製本用断裁機
製本つづり機
包装又は荷造り機械缶詰め機
瓶詰め機
ふた付け機
上包み機
こん包用結束機
塗装用機械器具等塗装用スプレーガン
塗装用はけ
塗装用ローラー
作業用照明器具
ヘッドランプ
陶芸用電気窯
産業用ロボット
五十八 産業用機械器具汎用部品及び付属品
 ベアリング
オイルシール
動力伝導用チェーン
動力伝導用ベルト
歯車
変速機
減速機
動力伝導用クラッチ
動力伝導用カップリング
プーリー
グリースガン
油差し
油圧シリンダー
五十九 仮設工事用品
足場用品足場用建枠
足場用支柱
足場用手すり柱
足場板
足場用壁つなぎ
足場クランプ
足場用ブラケット
足場用ベース金具
支保工用品パイプサポート
パイプサポート用差し込みピン
支保工用調整梁はり
型枠等コンクリート型枠
コンクリート型枠連結具
コンクリート型枠締付け金物
コンクリート型枠締付け用くさび
コンクリート型枠締付け用コーン
コンクリート型枠締付け用座金
セパレーター
スペーサー
面木
六十 土木構造物及び土木用品
土木構造物組立て橋りよう
組立て橋りよう用トラス
トンネル用セグメント
トンネル用セグメントの継ぎ手
ロックボルト
水門
水門扉
高架タンク
ガスタンク
鉄塔
電柱
電柱用足場金具
電柱用バンド
基礎工事用品及び土工事用品基礎くい
基礎くい用くつ金物
基礎くい用継ぎ手
ケーソン
擁壁用ブロック
のり張りブロック
のり面保護用網
のり面保護用枠
矢板
矢板継ぎ手
道路用品歩車道境界ブロック
歩道用コンクリート平板
縁石ブロック
覆工板
道路用びよう
道路用伸縮継ぎ手
道路用安全さく
ガードレール用板
雪崩予防さく
防雪さく
河川、港湾又は海洋用品護岸用ブロック
根固めブロック
沈床
消波用ブロック
けい船岸用防舷げん
浮桟橋
浮防波堤
人工魚礁
人工魚礁用ブロック
上下水道用設備用品下水管
マンホール側塊
マンホールふた
マンホール用足場金具
汚水升
雨水升
側溝用ブロック
水路構成用ブロック
溝ぶた
暗渠きよブロック
床排水口用目皿
床排水用トラップ
制水弁用弁箱
量水器用保護箱
農業土木用品けいはん用板
けいはん用ブロック
農業用せき
農業用せき柱
六十一 組立て家屋、屋外装備品等
組立て家屋等組立て家屋
組立てバンガロー
テント
テント柱
組立て便所
組立て車庫
組立て物置
組立て温室
ビニールハウス
組立て畜舎
住宅用ユニット浴室
サウナ室
窓手すり
窓用面格子
階段
階段手すり
手すり用笠かさ
手すり用笠かさ木受け
手すり用支柱
手すり用立子
バルコニー
ベランダ
ベランダ用さく
ポーチ
門、塀、さく等
門柱
門扉

塀用笠かさ
塀用笠かさ木受け
さく
さく用立子
さく用飾り金具
ガーデンフェンス
高置水槽
高置水槽用パネル
鳥居
電話ボックス
郵便ポスト
六十二 建築用構成部材
柱、梁はり
けた
はり
はり受け金物
筋交い
方づえ
鉄筋
羽子板ボルト
壁構成部材及び天井構成部材壁用目板
壁用入隅材
壁用出隅材
幅木
カーテンウォール
さお縁
野縁
天井つり木受け
天井回り縁
インサート
床構成部材大引き受け
根太受け
床束づか
階段用踏み板
階段用ノンスリップ
階段用ノンスリップの枠
階段用ノンスリップの充てん材
屋根構成部材及び樋とい鼻隠し
棟木
温室用棟木
屋根板用継ぎ手
たる木鼻
つり子
破風用飾り金具
雪止め
ひさし
とい
とい継ぎ手
とい受け
といじようご
とい止め
ルーフドレン
六十三 建具及び建築用開口部材
建具ドア
ドア用上框かまち
ドア用下框かまち
ドア用縦框かまち
金庫室扉
ガラス戸
ガラス戸用上框かまち
ガラス戸用下框かまち
ガラス戸用縦框かまち
ガラス戸用中桟
ガラス戸用押し縁
ガラス戸用充てん材
よろい戸
よろい戸用羽板
ふすま
ふすま用框かまち
障子
網戸
網戸用上框かまち
網戸用下框かまち
網戸用縦框かまち
網戸用中桟
網戸用押し縁
欄間
建物用間仕切り建物用間仕切り
建物用間仕切り柱
アコーディオンドア
アコーディオンドア用フレーム
スライディングドア
スライディングドア用パネル
建具金物建具用ちようつがい
建具用クレセント錠
ドアクローザー
建具用戸車
ふすま引手
建具用レバーハンドル
建具用取手
くぎ隠し
ドアスコープ
ノッカー
カーテンレールカーテンレール
カーテンランナー
カーテンストッパー
カーテンレール用ブラケット
カーテンレール用フック
カーテンボックス
ドア用枠、窓用枠等ドア用枠
ドア用上枠
ドア用下枠
ドア用縦枠
ドア用戸当り
引戸用枠
引戸用上枠
引戸用下枠
引戸用縦枠
引違い窓枠
引違い窓用上枠
引違い窓用下枠
引違い窓用縦枠
回転窓枠
回転窓用上枠
回転窓用下枠
回転窓用縦枠
はめ殺し窓枠
はめ殺し窓用上枠
はめ殺し窓用下枠
はめ殺し窓用縦枠
窓枠用額縁
方立て

建物用通風口
建物用点検口
建物用点検口の枠
雨戸及び戸袋雨戸
雨戸用板
雨戸用上框かまち
雨戸用下框かまち
雨戸用縦框かまち
雨戸用上枠
雨戸用下枠
雨戸用縦枠
戸袋
戸袋用鏡板
建物用シャッター建物用シャッター
建物用シャッタースラット
建物用シャッター中柱
建物用シャッターのガイドレール
建物用シャッターのケース
六十四 建築用内外装材
かわら、タイル等鬼がわら
桟がわら
軒がわら
棟がわら
面戸がわら
建築用コンクリートブロック
建築用ガラスブロック
タイル
モザイクタイル
モザイクタイル用台紙
建築用板等床板
天井板
壁板
壁下地用板
屋根板
建築用板
建築用装飾板
壁紙
障子紙
ふすま紙
六十五 その他の基礎製品
織物地、板等織物地
編物地
レース地
網地
段ボール
合成樹脂地
合成樹脂板
ゴム板
ガラス板
金属板
金網
ひも、ロープ等
毛糸
組ひも
編ひも
織ひも
細幅レース地
紙ひも
ビニールテープ
ロープ
ワイヤーロープ
ねじ、くぎ、金物等ボルト
ナット
木ねじ
割ピン
座金
くぎ
リベット
かすがい
目かすがい
くさび
ジベル
ちようつがい

南きん錠
鍵材
つるまきばね
ターンバックル
キャスター
キャスター用車輪
インゴット
はとめ
バルブ等バルブ
玉形弁
アングル弁
仕切り弁
逆止弁
ちよう形弁
バルブ用ハンドル
コック
ガスコック
コック用ハンドル
蒸気トラップ
給水栓
湯水混合水栓
給水栓用ハンドル
給水栓用整流器
止水栓
散水用ノズル
管継ぎ手管継ぎ手
エルボ
レジューサー
ニップル
アウトレット
分岐サドル
管継ぎ手用パッキング
配管用管配管用管
ホース
ホース締付け具
管体保護キャップ
配管用支持金具
六十六 建築物
居住用住宅
ホテル
事業活動用オフィス
工場
店舗用販売店
レストラン
美容室
教育又は保育用学校
保育所
医療又は衛生用病院
公衆浴場
交通用駅舎
バスターミナル
娯楽観賞用劇場
野球場
美術館
土木構造物橋梁
電波塔
六十七 画像
画像情報表示用画像
入力用画像
選択用画像
設定用画像
画像用部品インジケーター用画像
スライダー用画像
アイコン用画像
チェックボックス用画像
ツールバー用画像
備考
 この表の上欄一から六十五までに掲げる物品に係る物品の区分に属する物品について意匠登録出願をするときは、その物品の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
 この表の上欄六十六に掲げる建築物に係る物品の区分に属する建築物について意匠登録出願をするときは、その建築物の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
 この表の上欄六十七に掲げる画像に係る物品の区分に属する画像について意匠登録出願をするときは、その画像の属する物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
 この表の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品、建築物又は画像について意匠登録出願をするときは、その下欄に掲げる物品の区分と同程度の区分による物品の区分を願書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない。
別表(第八条関係)
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備考 〔略〕
別表第二(第八条関係)
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