平成19年8月6日施行 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成19年経済産業省令第50号)
改正後 | 改正前 |
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(願書の様式)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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(願書の様式)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条に規定する特定研究成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
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