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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

平成2年9月12日通商産業省令第41号(平成16年4月28日施行版)

目次
 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 電子情報処理組織による手続等(第九条―第三十五条)
 第三章 予納(第三十六条―第四十一条の四)
 第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関
  第一節 指定情報処理機関(第四十二条―第五十四条)
  第二節 指定調査機関(第五十五条―第六十条)
 第五章 雑則(第六十一条)
 附則

第一章 総則

(用語)
第一条 この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(識別番号の表示)
第二条 手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
 手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
 前二項の規定により識別番号(次条第三項の規定により第六条第二項の包括委任状を提出した者(様式第六の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則第一条第三項(第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。

(識別番号の付与)
第三条 手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
 特許出願
 実用新案登録出願
 意匠登録出願
 商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
 商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
 特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
 拒絶査定等に対する審判の請求
 特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面
 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第一条第三項の規定による地位の承継の届出
十一 第六条第二項の包括委任状の提出
十二 第十五条第一項の規定による電子計算機の届出
十三 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号。以下「現金手続省令」という。)第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求

(氏名変更届等の様式等)
第四条 前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
 前項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

(識別ラベル)
第五条 手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第一条第三項(第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項及び現金手続省令第九条において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。
 前項の識別ラベルの交付を受けようとする者は、様式第五により作成した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の請求書には、第六十一条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。

(代理権の証明)
第五条の二 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
 法第十四条第一項の規定による予納の届出
 令第一条第三項の規定による地位の承継の届出
 第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求
 第四条第一項の規定による氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑の変更の届出
 第六条第一項の規定による包括委任状の提出
 第八条の規定による包括委任状の取下げ
 第十五条第一項の規定による電子計算機の届出
 第十七条の規定による電子計算機等の変更の届出
 第四十一条第一項の規定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の届出
 第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出
十一 第四十一条の四の規定による包括納付申出書の取下げ
 特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。
 法第七条第二項の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正
 第七条の規定による包括委任状の援用の制限の届出
 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
 第四十一条の二第四項の規定による包括納付の援用の制限の届出
 前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第五号、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十一号から第五十五号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号までに掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第四十九号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
 包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
 特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
 第一項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。

(包括委任状の援用の制限)
第七条 包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第七により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第一項及び特許法施行規則第九条の三第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。

(包括委任状の取下げ)
第八条 包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第八によりしなければならない。

第二章 電子情報処理組織による手続等

第九条 削除

(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
 特許出願
 実用新案登録出願
 意匠登録出願
 商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
 国際出願(国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願を除く。)
 商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
 特許法第三十六条の二第二項の規定による翻訳文の提出
 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
十一 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出
十二 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十三 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十四 意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十五 意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求
十六 第一号から第四号までの出願の放棄又は取下げ
十七 特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張の取下げ
十八 特許法第三十四条第四項又は第五項(これらの規定を実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
十九 特許出願についての出願審査の請求
二十 特許法第四十八条の七若しくは第五十条(同法第百五十九条第二項及び同法第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正商標法」という。)附則第十二条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは商標法第十五条の三第一項(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)の規定による意見書の提出
二十一 特許法第六十四条の二第一項の規定による出願公開の請求
二十二 特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
二十三 実用新案技術評価の請求
二十四 意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
二十五 意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出
二十六 拒絶査定等に対する審判の請求
二十七 拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
 特許法第百四十五条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立て
 特許法第百五十条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立て
 特許法第百五十条第五項又は第百五十三条第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て
 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十三条第一項の規定による期日の指定の申立て
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十条第一項の規定による証拠の申出
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による当事者本人の尋問の申立て
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十九条又は第二百二十六条(これらの規定を特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出
 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四十二条の規定による尋問の申出
 特許法第百五十五条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
 特許法第百五十六条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立て
 特許法施行規則第五十条第三項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
 特許法施行規則第五十一条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
 特許法施行規則第五十八条の二第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
 特許法施行規則第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
 特許法施行規則第六十一条の十一(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
 特許法施行規則第六十二条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
二十八 特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は実用新案法第四十八条の四第一項若しくは第二項の規定による翻訳文の提出
二十九 特許法第百八十四条の四第四項又は実用新案法第四十八条の四第四項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
三十 特許法第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出
三十一 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
三十二 特許法第百八十四条の七第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出
三十三 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出
三十四 特許法第百八十四条の十一第二項(実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による特許管理人の選任の届出
三十五 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
三十六 実用新案法第四十八条の四第四項に規定する国内処理の請求
三十七 実用新案法第四十八条の七第一項又は第二項の規定による図面の提出
三十八 特許法第四条(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第百七十三条第一項(意匠法第五十八条第一項並びに商標法第六十一条(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。)の延長又は意匠法第十七条の四(商標法第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
三十九 特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項若しくは商標法第八条第四項の規定により、又は特許法第五十条若しくは商標法第十五条の二若しくは第十五条の三第一項若しくは同法附則第七条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
四十 特許法第百八条第三項、実用新案法第三十二条第三項、意匠法第四十三条第三項又は商標法第四十一条第二項(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十五条の八第三項の規定による期間の延長の請求
四十一 特許法第五条第二項(意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
四十二 商標権の存続期間の更新登録の申請
四十三 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付に際しての申出(国際出願等に係る手数料にあっては第五号に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)
四十四 第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
四十五 第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)
四十六 特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
四十七 特許法施行規則第九条の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
四十八 国際出願法施行規則第二十一条第三項の規定による送付の請求(第五号に掲げる手続に際し、国際出願法施行規則第二十一条第五項の規定による願書において請求する場合に限る。)
四十九 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号から第四十七号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
五十 第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び前号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
五十一 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求
五十二 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求
五十三 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
五十四 法第十二条第一項の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
五十五 法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求

(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条第一項及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。

(願書等の様式)
第十一条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第二条第一項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
 手続書類名様式
旧特許法第四十五条第一項の規定による特許出願願書様式第九
旧特許法第五十三条第四項に規定する特許出願願書様式第十
特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第三条による改正前の意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願願書様式第十一
第十条第四十九号に規定する法第四十一条第二項において準用する特許法第十七条第三項の規定による手続の補正手続補正書様式第十二
第十条第五十一号又は第五十二号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。)証明請求書様式第十三
第十条第五十一号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第四十三条の二第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求優先権証明請求書様式第十四
第十条第五十三号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求登録事項記載書類の交付請求書様式第十五
第十条第五十四号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項についての閲覧の請求ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書様式第十六
第十条第五十四号に規定する法第十二条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項についての閲覧の請求登録事項の閲覧請求書様式第十七
第十条第五十五号に規定する法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求ファイル記録事項記載書類の交付請求書様式第十八
十一第十条第四十三号に規定する法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出(以下この条において「納付の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの特許料納付書様式第十九
十二納付の申出のうち特許権者がするもの特許料納付書様式第二十
十三納付の申出のうち実用新案権者がするもの登録料納付書様式第二十一
十四納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十二
十五納付の申出のうち意匠権者がするもの登録料納付書様式第二十三
十六納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十四
十七納付の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの登録料納付書様式第二十五
十八納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十六
十九第十条第四十四号に規定する第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出手続補足書様式第二十七
二十第十条第四十五号に規定する第七条の規定による届出包括委任状援用制限届様式第二十八
 前項の規定中第二号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
手続の区分書面記載事項
第十条第八号に規定する手続特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨
第十条第九号に規定する手続意匠法第四条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面意匠法第四条第二項の規定の適用を受けようとする旨
第十条第十号に規定する手続商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする旨
第十条第十一号に規定する手続特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項に規定する書面特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定により優先権を主張しようとする旨
第十条第十二号に規定する手続特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権を主張しようとする旨
第十条第十三号に規定する手続旧特許法第五十三条第六項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面旧特許法第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第十条第十四号に規定する手続意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面意匠法第十七条の三第三項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)、商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨
第十条第十五号に規定する手続意匠法第十四条第二項の規定による書面意匠法第十四条第二項の規定による秘密にすることを請求する期間

(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号及び第十五条第一項の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法で電子計算機から入力することによりその特定手続を行わなければならない。

(同時の特例)
第十四条 特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該二の手続については連続して入力を行わなければならない。
 特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている二の手続のうち一の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該二の手続については同日にしなければならない。

(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、届出をする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を記載した書面を提出することによりしなければならない。
 前項の届出は、様式第二十九によりしなければならない。

(電子計算機の番号の通知等)
第十六条 特許庁長官は、前条第一項の届出を受理したときは、既に電子計算機の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る電子計算機に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。

(電子計算機等の変更の届出等)
第十七条 第十五条第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第三十によりその旨を特許庁長官に届け出なければならない。

第十八条 削除

(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
 意匠法第六条第二項の規定により提出するひな形又は見本
 商標法第七条第三項の規定により提出すべき同条第一項に規定する法人であることを証明する書面
 特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五条の規定により提出すべき代理権を証明する書面
 特許法施行規則第五条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
 特許法施行規則第六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第七条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面
 特許法施行規則第八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
 特許法施行規則第二十七条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項、意匠法施行規則第十九条第二項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第七十三条第二項(実用新案法第二十六条、意匠法第三十六条及び商標法第三十五条(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面
 特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項、意匠法施行規則第十九条第二項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
 特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面
 特許法施行規則第二十七条の五第二項及び第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五十条の三第二項の規定により提出すべき磁気ディスク
十一 特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件
十二 特許法施行規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第一項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件
十三 特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件
十四 商標法施行規則第二十条第二項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
十五 第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第三項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
十六 現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第四十三号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第二号の二書式の納付済証(特許庁提出用)
十七 国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
 前項第一号から第九号まで及び第十一号から第十六号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第二十二によりしなければならない。
 前項の規定にかかわらず、第一項第三号、第五号、第十号、第十六号又は第十七号に掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
 第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条、第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。

(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条又は国際出願法施行規則第十七条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。

(物件を提出する期間)
第二十条 第十九条第一項の期間は、同項第一号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。

(特定手続を行った旨の申出等)
第二十一条 電子情報処理組織を使用して一の特定手続(国際出願その他これに係る手続を除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
 前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。

第二十二条 削除

(特定処分等の指定)
第二十三条 法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
 第十条の規定による特定手続(第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号まで及び第四十九号に掲げるものに限る。)
 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による届出
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
 特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからカまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第四十九号に掲げるものを除く。)
 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による前号イからタまでに規定する手続の却下の処分
 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出及び第一号イからタまでに規定する手続の却下の処分
 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
 特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
 実用新案法第四十八条の七第三項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからトまでに掲げるものを除く。)
 特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定
 特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定
 再審の審決又は決定
 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)についての査定又は決定
 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
 判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。)
 特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百五十一条(同法第七十一条第三項、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)

(特定処分等の入力事項)
第二十三条の二 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。

(審判官等を明らかにする措置)
第二十三条の三 審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。

(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからタまでに規定する手続及び第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出の補正の命令
 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからタまでに規定する手続及び第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出をした者に対する却下の理由の通知
 特許法第二十三条第一項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
 特許法第二十三条第三項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
 特許法第四十八条の五第二項の規定による通知
 特許法第四十八条の七の規定による通知
 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五、第六十八条第二項及び平成八年改正商標法附則第十二条において準用する場合を含む。)若しくは商標法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
 特許法第五十二条第二項(同法第百六十三条第三項、意匠法第十九条並びに商標法第十七条(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十五条の五並びに同法附則第九条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
 特許法第五十三条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第三十七条(同規則第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同施行規則第五十条の十三第二項に規定する決定の謄本の送付
十一 意匠法第十七条の二第三項(同法第五十条第一項において準用する場合を含む。)又は商標法第十六条の二第三項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
十二 特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第四十八条第二項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十三 特許法第百四十五条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十四 特許法第百五十条第五項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十五 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条第一項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
十六 特許法第百五十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十七 特許法第百五十六条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十八 特許法第百五十七条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十九 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正の命令
二十 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第十六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二条の三の規定による特定手続又は第二十三条第一号ロからタまでに規定する手続の却下の処分の謄本の送達
二十一 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
二十二 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法施行規則第九条の規定による謄本の送付
二十三 実用新案法第四十八条の七第二項の規定による命令

(特定通知等の方法)
第二十三条の五 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号及び暗証番号の入力とする。

(特許法施行規則等の適用除外)
第二十三条の七 法第五条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則第十八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第二十四条 削除

(特定手続の記録事項)
第二十五条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。

(磁気ディスク)
第二十六条 前条の規定による磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
 日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)
 光ディスク(日本工業規格X六二八一号(平成四年)に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)

(磁気ディスクへの記録方式)
第二十七条 第二十五条の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。

(提出物件票等)
第二十八条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第三十三により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 手続をする者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)の氏名又は名称
 前号に掲げる者(識別番号の通知を受けている者に限る。)の識別番号
 前項の場合において、同時に二以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに一で始まる連続番号(以下「磁気ディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。

(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第九号まで及び第十一号から第十六号までに掲げる物件については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十号に掲げる物件については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。

(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第二十九条の二 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第十九条第一項第十号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。

(書面の提出による手続の指定)
第三十条 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第四十九号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものを除く。)に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。

(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第三十一条 法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。

(ファイルへの記録方法等)
第三十二条 法第六条第三項並びに第八条第一項及び第五項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
 前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。

第三十二条の二及び第三十三条 削除

(指定情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)
第三十四条 法第七条第一項及び第九条第三項の規定により、指定情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、指定情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
 磁気ディスクへの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
 指定特定手続の提出に係る書面の提出の年月日
 次のいずれかの番号
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号(ただし、出願の番号の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号)
 書換登録申請の番号(ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番号)
 審判の番号
 実用新案登録の登録番号
 意匠登録の登録番号
 商標登録の登録番号
 磁気ディスクへの記録を求める旨

(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第五号まで、第八号から第十号まで、第十三号、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号及び第二十五号から第二十七号までに掲げる手続であって別表の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第六号、第七号、第十一号、第十二号、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで及び第二十九号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第二十二条第一項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て
 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
 特許法第三十九条第七項、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による協議の結果の届出
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出
 特許法第百七条第一項の特許料の納付の申出
 特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出
 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出
 特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
十一 実用新案法第三十一条第一項の登録料の納付の申出
十二 実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出
十三 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
十四 意匠法第四条第三項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
十五 意匠法第四十二条第一項の登録料の納付の申出
十六 意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出
十七 商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出
十八 商標法第九条第二項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
十九 商標法第四十条第一項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出
二十 商標法第四十一条の二第一項又は第二項の登録料(第二項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
二十一 商標法第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出
二十二 拒絶査定等に対する審判に係る手続(第一号、第二号及び第二十六号に掲げる手続並びに第十条第二十七号に掲げる特定手続を除く。)
二十三 第一章(第五条の二第二項第五号及び第七条を除く。)の規定による手続
二十四 第十九条第一項の規定による物件の提出
二十五 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)の規定による第一号から第二十三号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
二十六 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号から第四十七号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
二十七 第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第二十三号まで、第二十四号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第二十五号及び前号までに掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
二十八 国際出願その他国際出願に係る手続(平成十六年一月一日前にした国際出願及びこれに係る手続を除く。)
二十九 特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(第十条第一号から第四号までに掲げる手続が特許庁に係属している場合又は平成十二年一月一日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)

(縦覧の方法)
第三十四条の三 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。

(閲覧の方法等)
第三十四条の四 法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものでなければならない。

(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号に掲げる手続とする。

(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第三十四条の六 法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品を除く。)とする。

(読み取り専用光ディスクによる公報の発行)
第三十五条 法第十三条に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。

第三章 予納

(予納の届出)
第三十六条 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第三十四によりしなければならない。

(予納台帳番号の通知等)
第三十七条 特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。
 前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。

(予納)
第三十八条 法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第三十五によりしなければならない。
 前項の予納書には、第六十一条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、予納者の印を押すことを要しない。

(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第五号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第四十九号又は第五十一号から第五十五号までに掲げる特定手続とする。

(予納届をした者の地位の承継)
第三十九条 令第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。
 前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第一条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。

(見込額からの特許料等又は手数料の納付の申出の様式)
第四十条 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による特許料等の納付に際しての申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
 特許料の納付の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第十九
 特許料の納付の申出のうち特許権者がするもの及び特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出 様式第二十
 登録料及び実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十一
 登録料の納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十二
 登録料の納付の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十三
 登録料の納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十四
 登録料の納付の申出のうち商標法第四十一条の二第一項及び第二項に規定する商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの並びに同法第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出 様式第二十五
 登録料の納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 様式第二十六
 法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。

(委任による見込額からの納付の申出)
第四十一条 予納者は、委任による代理人により法第十五条第一項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
 前項に規定する届出は、様式第三十七によりしなければならない。

(特許料及び登録料の包括納付の申出)
第四十一条の二 第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料又は登録料に係る法第十五条第一項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。
 特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第一年から第三年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。)
 意匠法第四十二条第一項の規定により納付すべき第一年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。)
 商標法第四十条第一項、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は平成八年改正商標法附則第十五条第二項において読み替えて準用する商標法第四十条第二項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)
 包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
 特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。
 一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第一項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
 当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示が一致するもの
 当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
 当該特定特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。)に記載された特定代理人の表示が一致するもの(前二号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)

(包括納付申出書の様式等)
第四十一条の三 包括納付申出書は、前条第一項各号ごとに様式第三十八により作成しなければならない。
 前条第四項ただし書に規定する届出は、様式第三十九によりしなければならない。

(包括納付申出書の取下げ)
第四十一条の四 包括納付の申出をした者が当該包括納付申出書を取り下げるときは、様式第四十によりしなければならない。

第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関

第一節 指定情報処理機関

(指定の申請)
第四十二条 法第九条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 名称及び住所
 情報処理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 行おうとする情報処理業務の範囲
 情報処理業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
 情報処理業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類

(変更の届出)
第四十三条 指定情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(業務規程)
第四十四条 法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 情報処理業務の実施の方法に関する事項
 情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
 情報処理業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項
 指定情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
 指定情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(業務の休廃止)
第四十五条 指定情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由

(事業計画等)
第四十六条 指定情報処理機関は、法第二十四条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
 指定情報処理機関は、法第二十四条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(役員の選任及び解任)
第四十七条 指定情報処理機関は、法第二十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴
 選任し、又は解任しようとする年月日
 選任又は解任の理由

(立入検査の身分証明書)
第四十八条 法第二十八条第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。

(帳簿の記載)
第四十九条 法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月において、法第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第六条第三項及び法第八条第一項の規定によるファイルへの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。
 法第三十一条第一項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第四十九条の二 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第五十九条の二において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第五十条から第五十三条まで 削除

(業務の引継ぎ等)
第五十四条 指定情報処理機関は、法第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。
 情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。
 その他特許庁長官が必要と認める事項

第二節 指定調査機関

(指定の申請)
第五十五条 法第三十六条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 名称及び住所
 調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 行おうとする調査業務の範囲
 調査業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 役員及び調査業務実施者の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
 調査業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類

(調査業務実施者の条件)
第五十六条 法第三十七条第一号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学校令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。次号において同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、特許庁長官が定める研修を修了したもの
 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、特許庁長官が定める研修を修了したもの
 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると特許庁長官が認めた者

(調査業務実施者の数)
第五十七条 法第三十七条第一号の経済産業省令で定める数は、三十名とする。

(業務規程)
第五十八条 法第三十九条において準用する法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 調査業務を行う時間及び休日に関する事項
 調査業務の実施の方法に関する事項
 調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
 調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
 調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
 指定調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
 指定調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(帳簿の記載)
第五十九条 法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における法第三十六条第一項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。
 法第三十九条において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第五十九条の二 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(準用)
第六十条 第四十三条、第四十五条から第四十八条までの規定は、指定調査機関に準用する。この場合において、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。

第五章 雑則

(特許法施行規則の準用)
第六十一条 特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条、第十一条の三及び第十三条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
 特許法施行規則第十八条第二項の規定は、法第十二条第二項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。
 特許法施行規則第六十九条第三項の規定は、第十一条第一項第十一号、第十二号若しくは第十三号から第十八号まで又は第四十条第一項の特許料等の納付に際しての申出に準用する。
 特許法施行規則第六十九条第四項の規定は、第十一条第一項第十一号又は第四十条第一項第一号の特許料等の納付に際しての申出に準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、第六条第二項及び第三項、第八条、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十四条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十条から第五十三条まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条(第四十五条の準用に係る部分を除く。)、第六十一条第一項及び附則第九条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(同年九月十二日)から施行する。

(特許法施行規則の一部改正)
第二条 〔略〕

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、前条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定(第六十九条の規定を除く。)は、前条の規定による改正後の特許法施行規則(以下「新規則」という。)の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 前項並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号。以下「改正省令」という。)附則第二項及び附則第三項の規定にかかわらず、新規則第一条の二、第四条の二、第八条から第九条の三まで、第十条の二から第十二条まで、第十三条の二、第十四条、第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条から第二十五条の三まで、第二十七条の二、第二十七条の三の二、第二十七条の三の三、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第三十一条の二、第三十一条の三、第三十二条、第四十六条、第四十七条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条の二、第五十八条及び第六十六条の規定並びに附則第二条の規定中特許法施行規則第二十三条の二を削る改正規定は、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの及びこれらに係る手続について適用する。この場合において、新規則第一条の二第一項中「又は様式第七十」とあるのは、「、様式第七十又は特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第一項中「又は様式第四十八」とあるのは「、様式第四十八又は特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第三項中「及び様式第四十四」とあるのは、「、様式第四十四並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二及び様式第十五」とする。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第五条 〔略〕

(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
第六条 附則第三条の規定は、前条の規定による実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、前条の規定による改正前の実用新案法施行規則第二条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

(意匠法施行規則の一部改正)
第七条 〔略〕

(商標法施行規則の一部改正)
第八条 〔略〕

(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第九条 第三条第三項第四号、第四条及び第十五条から第十八条までの規定は、令附則第九条の規定による届出に準用する。

別表(第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四、第三十四条の二関係)

(一)法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願
第十条第七号、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号から第二十二号まで、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号から第十号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
(二)平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
第十条第八号、第十六号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号から第十号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)第十条第九号、第十二号、第十四号から第十六号まで、第十八号、第二十号、第二十四号、第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
(一)平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)
(二)平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願
(三)平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
第十条第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
国際商標登録出願第十条第十号、第十二号、第十六号、第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号に掲げる手続第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令
平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求第十条第二十七号、第三十八号から第四十一号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号に掲げる手続第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令