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特許登録令施行規則

昭和35年3月30日通商産業省令第33号(平成13年1月6日施行版)

目次
 第一章 特許原簿の調製方法(第一条―第九条)
 第二章 申請の手続(第十条―第十三条の三)
 第三章 登録の手続
  第一節 通則(第十四条―第二十七条)
  第二節 職権による登録の手続(第二十八条―第四十条)
  第三節 命令および嘱託による登録の手続(第四十一条―第四十七条)
  第四節 申請による登録の手続(第四十八条―第六十一条)
 附則

第一章 特許原簿の調製方法

(特許登録原簿の調製方法)
第一条 特許登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

(特許原簿の様式等)
第一条の二 特許登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類(以下「登録事項記載書類」という。)を様式第一により作成できるものでなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、特許信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿の登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿は、バインダー式帳簿とする。

(特許原簿の作成)
第二条 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
 特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。

(目録の記載)
第三条 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿の目録には、特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号、つづり込んだ年月日および理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
 登録用紙を特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日および理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

(閉鎖特許原簿の作成)
第四条 閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十二条の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。

(閉鎖特許原簿の保存期間)
第五条 閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。

(附属書類)
第六条 特許登録令第十条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

(特許登録原簿の記録)
第七条 特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
 特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。
 表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十六条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法第百七条第四項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国等以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 甲区には、特許権の設定、移転および処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
 乙区には、専用実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丙区には、通常実施権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

(特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)
第八条 請求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち、表示欄には、当該再審の請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号及び特許番号、再審の請求があつた年月日、再審の番号並びに再審の請求があつた旨を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項区のうち、事項欄には、請求人の氏名または名称および住所または居所を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

(特許信託原簿の記載)
第九条 特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。
 特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
 特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第五十八条第一項各号に掲げる事項およびその変更を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

第二章 申請の手続

(申請書の様式)
第十条 権利の全部の移転の登録(相続その他の一般承継によるものを除く。)を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
 相続その他の一般承継による権利の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
 専用実施権又は通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。
 質権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十一により作成しなければならない。

(併合の手続)
第十条の二 特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)と特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項の届出は、特許権の登録義務者及び登録権利者が特許を受ける権利の被承継人及び承継人と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 登録名義人(特許権者に限る。以下この条において同じ。)の表示の変更の登録の申請と特許法施行規則第九条第一項の届出又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四条第一項の届出は、登録名義人が特許法施行規則第九条第一項の届出又は特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の表示の更正の登録の申請と特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、登録名義人が特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人と同一であり、かつ、更正の内容が補正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(外国人の国籍の記載の省略)
第十条の三 登録権利者が外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同一のときは、その国籍の記載を省略することができる。

(先順位の質権の記載)
第十一条 質権の設定の登録を申請する場合において、先順位の質権の登録があるときは、申請書にその旨を記載しなければならない。

(課税標準の価格の記載)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の別表第一の第十一号の(三)に掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。

(弁明書の様式)
第十三条 特許登録令第三十八条第二項の弁明を記載した書面は、様式第十二により作成しなければならない。

(代理権の証明)
第十三条の二 登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
 特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により手続をする場合に準用する。

(包括委任状)
第十三条の三 手続をする際の前条の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。
 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と読み替えるものとする。

第三章 登録の手続

第一節 通則

(番号の記録等)
第十四条 特許登録原簿に表示部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許登録原簿に甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)について登録するときは、その登録が附記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について、表示欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。

(附記登録の方法等)
第十五条 特許登録原簿について附記登録をするときは、主登録(主登録に附記登録があるときは、その附記登録の最後のもの)の次にその附記登録をしなければならない。この場合においては、附記の順序により、当該附記登録事項を記録する部分の前に附記番号を記録しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について附記登録をする場合において、附記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に附記の順序により附記番号を記載しなければならない。
 前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて附記番号を記載しなければならない。

(外国人の国籍の記録等)
第十六条 特許原簿に外国人の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。

(変更された登録事項等の抹消記号の記録等)
第十七条 特許登録原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について変更または更正の登録をしたときは、変更され、または更正された登録事項を朱抹しなければならない。

(抹消の登録の方法)
第十八条 特許登録原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記録しなければならない。
 前項の場合において抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当区に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記載した後、抹消すべき登録を朱抹しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。
 前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、登録用紙中の相当区の事項欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記載した後、当該登録を朱抹しなければならない。

(回復の登録の方法)
第十九条 特許権の消滅の登録をした後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。
 前項の規定により特許権の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿のその特許権の記録の表示部に登録の回復があつた旨およびその年月日を記録しなければならない。
 第一項に規定する場合を除き、特許登録原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第二十条 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

(登録年月日の記録等)
第二十一条 特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
 特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿の表示欄または事項欄に登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

(分界)
第二十二条 特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。
 特許登録原簿に事項部の同一の区について同一の順位で特許権その他特許に関する権利の設定または移転の登録および信託の登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録して各登録を分界しなければならない。

第二十三条 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄および表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄および事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。

(特許信託番号の記録)
第二十四条 特許登録原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記録しなければならない。

(記録する余地がない場合)
第二十五条 特許庁長官は、特許登録原簿に関し、一特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。

(閉鎖の記録)
第二十六条 消滅した特許権について閉鎖特許原簿に記録するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。

(登録用紙中に余白がない場合)
第二十七条 特許関係拒絶審決再審請求原簿および特許信託原簿の登録用紙中の表題部または事項区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次にあらたな登録用紙をつづり込まなければならない。

第二節 職権による登録の手続

(特許権の設定の登録の方法)
第二十八条 特許権の設定の登録をするときは、特許番号記録部として特許番号を、表示部として特許出願の年月日、特許出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、特許発明の名称並びに請求項の数を、甲区として特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 前項の場合において、当該特許出願が特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名及び出願の年月日を記録しなければならない。ただし、当該特許出願が二以上の優先権の主張を伴うものであるときは、当該優先権の主張の基礎とされた出願のうち最先のものがされた国の国名(その出願が同法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされたものである場合に限る。)及び当該最先の出願の年月日並びに主張されている優先権の件数を記録しなければならない。
 第一項の場合において、特許出願の願書又は特許法第三十四条第四項若しくは第五項の規定による届出書に特許法施行規則第二十七条第一項に規定する事実が記載されているときは、甲区にその事実を記録しなければならない。

(存続期間の延長登録の方法)
第二十八条の二 特許権の存続期間の延長登録をするときは、表示部に延長登録出願の年月日、延長登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、延長の期間並びに特許法第六十七条第二項の政令で定める処分の内容を記録しなければならない。

第二十九条から第三十条まで 削除

(明細書又は図面の訂正の登録の方法)
第三十一条 特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
 前項の規定により登録をする場合において当該特許権が信託財産に属するときは、同時に特許信託原簿に特許発明の名称の変更の登録をしなければならない。

(特許権の消滅の登録の方法)
第三十二条 特許権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。

第三十三条 削除

(混同または取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十四条 混同による専用実施権、通常実施権または質権の消滅の登録をするときは、その専用実施権、通常実施権または質権の登録を抹消しなければならない。
 前項の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項の規定による取消しによる専用実施権または通常実施権の消滅の登録をする場合に準用する。

(裁定による通常実施権の設定の登録の方法)
第三十五条 特許法第八十三条第二項又は第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録をするときは、当該特許権、実用新案権又は意匠権の登録に丙区として裁定の年月日、通常実施権を設定すべき範囲、対価の額、その支払の方法及び時期並びに通常実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 特許法第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に丙区として裁定の年月日、通常実施権を設定すべき範囲、対価の額、その支払の方法及び時期並びに通常実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 特許法第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録にあつては、前項に規定するもののほか、当該通常実施権者の特許権の登録に丙区として当該通常実施権を設定すべき旨の裁定に係る特許権、実用新案権又は意匠権の特許番号又は登録番号及びその特許権、実用新案権又は意匠権について通常実施権が設定されている旨を記録しなければならない。
 特許法第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録にあつては、第二項に規定するもののほか、当該通常実施権者の特許権、実用新案権又は意匠権の登録に丙区として当該通常実施権を設定すべき旨の裁定に係る特許権の特許番号及びその特許権について通常実施権が設定されている旨を記録しなければならない。

(裁定の取消しによる通常実施権の消滅の登録の方法)
第三十六条 特許法第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定の取消しによる通常実施権の消滅の登録をするときは、その通常実施権の登録を抹消しなければならない。

(確定審決等の登録の方法)
第三十七条 特許異議の申立てについての確定した決定、特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十六条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
 再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。

(予告登録の方法)
第三十八条 特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てについて予告登録をするときは、丙区として裁定若しくは裁定の取消しの請求又は裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつた旨及びその年月日を記録しなければならない。
 特許登録令第三条第四号、第五号又は第六号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、特許異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る特許の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。

(同一の順位による信託の登録)
第三十九条 特許権の設定の登録をする場合において、当該特許を受ける権利が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
 特許法第九十二条第三項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
 特許法第九十二条第四項の裁定による通常実施権の設定の登録をする場合において、当該通常実施権者の特許権、実用新案権又は意匠権が信託財産に属するときは、その通常実施権の設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。

(特許権の消滅等があつた場合の特許信託原簿の登録)
第四十条 第三十二条若しくは第三十四条の規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。
 第三十六条の規定により登録をした場合において当該通常実施権が信託財産に属するとき又は前条第三項の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿、実用新案信託原簿又は意匠信託原簿にその登録をしなければならない。

第三節 命令および嘱託による登録の手続

第四十一条 削除

(通常実施権に関する登録の方法)
第四十二条 第三十五条第一項の規定は、特許法第九十三条第二項の裁定による通常実施権の設定の登録をするときに準用する。
 第三十六条の規定は、特許法第九十三条第三項において準用する同法第九十条第一項の規定による裁定の取消しにより通常実施権の消滅の登録をするとき、または裁定についての異議申立てを理由があるとする決定をした場合において通常実施権の消滅の登録をするときに準用する。

(未登録の通常実施権等に関する登録の方法)
第四十三条 嘱託により、登録してない通常実施権またはこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名または名称および住所または居所ならびに嘱託により通常実施権またはこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。

(予告登録の方法)
第四十四条 第三十八条第一項の規定は、特許法第九十三条第二項の請求、同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求または裁定もしくはその取消しについての異議申立てについて予告登録をする場合に準用する。

第四十五条 特許登録令第三条第一号または第三号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効もしくは取消しによる登録の抹消もしくは回復の訴えが提起された旨または裁定もしくはその取消しについて訴えが提起された旨およびその年月日を記録しなければならない。

(保全仮登録の方法)
第四十五条の二 第五十七条及び第五十八条の規定は、保全仮登録について準用する。

(登録済みの通知)
第四十六条 命令又は嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する第六十条の規定により返還及び通知するほか、特許権その他特許に関する権利の表示、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。

(準用)
第四十七条 申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、命令または嘱託による登録の手続に準用する。

第四節 申請による登録の手続

(登録受付簿の記載)
第四十八条 申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号、登録の目的、登録免許税として納付する額および申請人の氏名または名称を、申請書に受付の年月日および受付番号を記載しなければならない。
 前項の受付番号は、受付の順序により附さなければならない。ただし、同一の特許権その他特許に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を附さなければならない。
 第一項の規定により登録受付簿に申請人の氏名または名称を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。

第四十九条 削除

(受付番号の更新)
第五十条 受付番号は、毎年更新しなければならない。

(同一の順位番号の記載)
第五十一条 第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。

(表示部等の登録の方法)
第五十二条 特許登録原簿の表示部に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。
 特許登録原簿の事項部として登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。
 特許登録令第三十一条または第五十九条第一項の規定による申請により特許登録原簿の事項部として登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者または委託者の氏名または名称および住所または居所ならびに代位の原因を記録しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
 特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項又は第六十八条第二項の規定による申請により特許信託原簿の事項欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。

(放棄による特許権の消滅の登録の方法)
第五十三条 放棄による特許権の消滅の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。

(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)
第五十四条 登録してある質権の順位の譲渡または放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録における登録年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定または消滅の登録の方法)
第五十五条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権もしくは意匠権についての専用実施権もしくは特許権、実用新案権もしくは意匠権もしくはこれらの専用実施権についての通常実施権または商標権についての専用使用権もしくは商標権もしくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権もしくは通常実施権または専用使用権もしくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。

第五十六条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権もしくは意匠権についての専用実施権もしくは特許権、実用新案権もしくは意匠権もしくはこれらの専用実施権についての通常実施権もしくは商標権についての専用使用権もしくは商標権もしくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合または二以上の特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権もしくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権もしくは通常実施権、専用使用権もしくは通常使用権または質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権もしくは通常実施権、専用使用権もしくは通常使用権または質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。

(仮登録の方法)
第五十七条 特許登録原簿への仮登録は、事項部の相当区として記録しなければならない。

第五十八条 特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。
 前項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。

(仮登録後の本登録等)
第五十九条 特許登録原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも同様とする。
 特許信託原簿について仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。

(保全仮登録後の本登録等)
第五十九条の二 前条の規定は、保全仮登録について準用する。

(申請の却下の処分の記載事項)
第五十九条の三 特許登録令第三十八条第一項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 受付の年月日
 受付番号
 特許番号
 申請人及びその代理人の氏名又は名称
 却下される登録の申請
 処分の理由
 処分の年月日

(登録済みの通知)
第六十条 登録を完了したときは、登録の原因を証明する書面に特許番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の年月日及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証明する書面の添付がなかつた場合において、登録を完了したときは、申請人に登録の原因を証明する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。
 特許登録令第三十一条、第五十九条第一項または第六十八条第二項の規定による申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項ただし書に規定する事項および債権者、受益者または委託者の氏名または名称を通知しなければならない。
 前二項の場合においては、登録義務者に特許番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。ただし、登録義務者が当該登録に係る特許権その他特許に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。

第六十一条 特許登録令第五十七条、第六十一条、第六十二条又は第六十八条第一項の規定による申請により登録をしたときは、特許権その他特許に関する権利の表示、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的並びに登録済みの旨を受益者に通知しなければならない。

附 則

 この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、特許法(大正十年法律第九十六号)による特許権(特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第二十条第一項の規定により従前の例により特許されたものを含み、以下「旧法による特許権」という。)についての登録用紙については、旧規則第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。

 旧法による特許権に関する登録については、第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、同条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項から第四項まで、第三条から第五条まで、第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。

 特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。