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特許法施行規則

昭和35年3月8日通商産業省令第10号(平成19年4月1日施行版)

目次
 第一章 総則(第一条―第十八条)
 第二章 学術団体の指定(第十九条―第二十二条)
 第二章の二 博覧会の指定(第二十二条の二―第二十二条の四)
 第三章 特許出願(第二十三条―第三十一条)
 第四章 特許出願の審査(第三十一条の二―第三十七条)
 第四章の二 出願公開(第三十八条)
 第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第三十八条の二―第三十八条の十四の二)
 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録(第三十八条の十五―第三十八条の十八)
 第五章 判定(第三十九条・第四十条)
 第六章 裁定(第四十一条―第四十五条)
 第七章 削除
 第八章 審判及び再審
  第一節 総則(第四十六条―第五十条の十六)
  第二節 口頭審理(第五十一条―第五十六条)
  第三節 証拠調べ及び証拠保全
   第一款 総則(第五十七条―第五十七条の七)
   第二款 証人尋問(第五十八条―第五十八条の十八)
   第三款 当事者尋問(第五十九条―第五十九条の三)
   第四款 鑑定(第六十条―第六十条の八)
   第五款 書証(第六十一条―第六十一条の十一)
   第六款 検証(第六十二条・第六十二条の二)
   第七款 証拠保全(第六十三条―第六十五条)
 第九章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六条―第六十九条)
 第十章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条―第七十七条)
 附則

第一章 総則

(書面による手続等)
第一条 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。

(書面の用語等)
第二条 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。

第三条 書面に計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第一項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条並びに同法附則第三条、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従つて記載しなければならない。

(副本の提出)
第四条 書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。

(期間の延長の請求等の様式等)
第四条の二 特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
 特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
 特許法第五条第二項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。

(代理権の証明)
第四条の三 法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
 手続の受継の申立て
 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
 出願審査の請求(他人による請求に限る。)
 特許権の存続期間の延長登録の出願
 判定の請求
 裁定の請求
 特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
 特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
十一 特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十三 再審の請求
十四 第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
 手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
 特許法第百七条第一項の規定による特許料の納付
 特許法第百十一条第一項の規定による既納の特許料の返還請求
 特許法第百十二条第二項の規定による割増特許料の納付
 特許法第百八十六条第一項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求
 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
 第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
 特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

(証明書の提出)
第五条 特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。
 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。

第六条 手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。

第七条 特許庁長官は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
 その国籍を証明する書面
 その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
 同盟国又は加盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
 外国法人であるときは、法人であることを証明する書面

(代表者選定届の様式等)
第八条 特許法第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。

(氏名変更届等の様式等)
第九条 手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六、様式第七又は様式第八により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
 前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第一項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

(代理人選任届等の様式)
第九条の二 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
 第一項又は第二項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(包括委任状)
第九条の三 手続(特許法第百八十六条第一項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項に掲げるものを除く。)をする際の第四条の三の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
 特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。

(提出書面の省略)
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項、特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。

(手続補正書の様式等)
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十二まで、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。

(誤訳訂正書の様式)
第十一条の二 特許法第十七条の二第二項の誤訳訂正書は、様式第十五の二により作成しなければならない。
 前条第四項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。

(手続の却下の処分の記載事項)
第十一条の三 特許法第十八条、第十八条の二第一項又は第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 特許出願の番号(審判に係る手続にあつては審判の番号)
 手続をした者及びその代理人の氏名又は名称
 却下される手続
 処分の理由
 処分の年月日

(弁明書の様式)
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。

(手続の受継申立書の様式等)
第十一条の五 手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。
 前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。

(名義人変更届の様式等)
第十二条 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十八によりしなければならない。
 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第一項の届出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(特許番号の表示等)
第十三条 特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。
 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその延長登録出願の番号を表示しなければならない。
 特許庁に対し審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号、再審の番号又は判定請求の番号を表示しなければならない。
 特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。

(情報の提供)
第十三条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないこと。
 その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであること。
 その特許出願が特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。
 その特許出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
 前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
 第二項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。

第十三条の三 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
 その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
 その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
 その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(同法第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
 前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。

(書類その他の物件の提出書の様式)
第十四条 特許法第百九十四条第一項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
 特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。

(物件の返還)
第十五条 特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。
 前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日から三十日以内にその受取の手続をしなければならない。

(送達)
第十六条 送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
 特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項及び同法第百七十四条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
 特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。

(手続の続行の通知)
第十七条 特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(書類の謄本の認証等)
第十八条 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。
 特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。
 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。
 特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第四十三条の二第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

第二章 学術団体の指定

(申請書)
第十九条 特許法第三十条第一項の規定による指定を受けようとする学術団体は、様式第二十四により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の申請書には、当該学術団体の定款またはこれに準ずるものおよび発行している機関誌紙を添附しなければならない。
 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、代表者又は管理人の印を押すことを要しない。

(審理)
第二十条 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該学術団体の定款またはこれに準ずるもの、発行している機関誌紙、構成員、研究集会の開催の計画その他必要な事項について審理しなければならない。

(指定)
第二十一条 特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該学術団体に通知し、かつ、特許公報に掲載しなければならない。
 特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をしなかつたときは、その旨および理由を当該学術団体に通知しなければならない。

(指定の取消し)
第二十二条 特許庁長官は、特許法第三十条第一項の規定による指定をした学術団体について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨およびその理由を当該学術団体に通知し、かつ、その旨を特許公報に掲載しなければならない。

第二章の二 博覧会の指定

(申請書)
第二十二条の二 博覧会を開設する者が特許法第三十条第三項の規定による指定を受けようとするときは、様式第二十五により作成した申請書を当該博覧会の開設の日前一月までに特許庁長官に提出しなければならない。
 当該博覧会を開設する者が法人であるときは、前項の申請書にその定款またはこれに準ずるものを添付しなければならない。
 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、博覧会を開設する者の印を押すことを要しない。

(審理)
第二十二条の三 特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該博覧会の名称、開設の目的、開設地、開設の期間、出品者の資格、出品者数、出品物の種類、入場者の資格その他必要な事項について審理しなければならない。

(指定等)
第二十二条の四 第二十一条及び第二十二条の規定は、前二条の規定による博覧会の指定に準用する。この場合において、第二十一条及び第二十二条第一項中「特許法第三十条第一項の規定による指定」とあるのは「特許法第三十条第三項の規定による指定」と、第二十一条及び第二十二条第二項中「当該学術団体」とあるのは「当該博覧会を開設する者」と、第二十二条第一項中「学術団体」とあるのは「博覧会」と読み替えるものとする。

第三章 特許出願

(願書の様式)
第二十三条 願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
 特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第三十条に規定する特定研究成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

(明細書の様式)
第二十四条 願書に添付すべき明細書は、様式第二十九により作成しなければならない。

(発明の詳細な説明の記載)
第二十四条の二 特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

(特許請求の範囲の記載)
第二十四条の三 特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

(特許請求の範囲の様式)
第二十四条の四 願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。

(図面の様式)
第二十五条 願書に添付すべき図面は、様式第三十により作成しなければならない。

(要約書の記載)
第二十五条の二 特許法第三十六条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第六十六条第三項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

(要約書の様式)
第二十五条の三 要約書は、様式第三十一により作成しなければならない。

(外国語書面出願の言語)
第二十五条の四 特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。

(外国語書面の様式)
第二十五条の五 特許法第三十六条の二第一項の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。

(外国語要約書面の様式)
第二十五条の六 特許法第三十六条の二第一項の外国語要約書面は、様式第三十一の四により作成しなければならない。

(翻訳文の様式等)
第二十五条の七 特許法第三十六条の二第二項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
 特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
 特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。

(発明の単一性)
第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

(信託)
第二十六条 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 委託者および受益者の氏名または名称および住所または居所
 信託管理人があるときは、その氏名または名称および住所または居所
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
 その他の信託の条項
 前項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項の規定による届出をする場合に準用する。

(持分の記載等)
第二十七条 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
 特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
 特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

(微生物の寄託)
第二十七条の二 微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の届出は、様式第三十二によりしなければならない。

(微生物の試料の分譲)
第二十七条の三 前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。
 特許法第六十五条第一項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第二十七条の三の二 特許法第三十条第四項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。

(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第二十七条の三の三 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める国は、大韓民国及び欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許庁(欧州特許付与に関する条約第四条の欧州特許庁をいう。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。)とする。
 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第一項の優先権の主張をしようとするときは、同条第一項に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けようとする者又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第四項に規定する同条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。
 特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。

(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第二十七条の五 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第四項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合に準用する。
 前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。

(実用新案登録に基づく特許出願)
第二十七条の六 実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。

(特許出願の番号の通知)
第二十八条 特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。

(特許出願の放棄)
第二十八条の二 特許出願の放棄は、様式第三十八によりしなければならない。

(特許出願の取下げ)
第二十八条の三 特許出願の取下げは、様式第四十によりしなければならない。

(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。

(協議が成立した旨の特許公報への掲載)
第二十九条 特許法第三十九条第七項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 協議が成立した旨
 協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所

(特許出願の分割をする場合の補正)
第三十条 特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。

(提出書面の省略)
第三十一条 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第四項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

第四章 特許出願の審査

(出願審査請求書の様式)
第三十一条の二 出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
 特許法第百九十五条の二、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項、産業再生法第三十三条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項第一号から第三号までの規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十六条第二項第四号若しくは第五号又は第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第九条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。

(優先審査に関する事情説明書の提出)
第三十一条の三 特許出願人は、特許法第四十八条の六に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
 前項に規定する事情説明書は、様式第四十六により作成しなければならない。
 前項の事情説明書には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。

(意見書の様式等)
第三十二条 特許法第四十八条の七及び第五十条の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。
 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
 第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

(補正の却下の決定の記載事項)
第三十三条 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
 特許出願の番号
 発明の名称
 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
 決定の結論及び理由
 決定の年月日

第三十四条 削除

(査定の記載事項)
第三十五条 査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 特許出願の番号
 発明の名称
 請求項の数
 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
 査定の結論及び理由
 査定の年月日

(正当権利者への通知)
第三十六条 特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を承継しない者であることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を正当権利者に通知しなければならない。

(決定の謄本の送付)
第三十七条 特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。

第四章の二 出願公開

(出願公開請求書の様式)
第三十八条 出願公開請求書は、様式第五十により作成しなければならない。

第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

(翻訳文の様式等)
第三十八条の二 特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
 特許法第百八十四条の四第四項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。

(国際出願日の特例)
第三十八条の二の二 特許庁長官は、特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)及び20.6(b)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定する期間内に限り、意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
 国際特許出願の出願人は、第二項の期間内に限り、第一項の規定による国際特許出願のうち、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた明細書、請求の範囲又は図面について、それらが当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
 特許庁長官は、第四項の請求があつたときは、当該請求に係る明細書、請求の範囲又は図面は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日としなければならない。

(明らかな誤りの訂正)
第三十八条の二の三 特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。

(書面の記載事項)
第三十八条の三 特許法第百八十四条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 国際出願番号
 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

(書面の様式)
第三十八条の四 特許法第百八十四条の五第一項の書面は、様式第五十三により作成しなければならない。

(書面の提出手続に係る方式)
第三十八条の五 特許法第百八十四条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
 特許法第百八十四条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。
 前条に規定する様式により作成されていること。

(補正の提出の様式)
第三十八条の六 特許法第百八十四条の七第一項又は第百八十四条の八第一項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりしなければならない。

(特許管理人の届出の期間)
第三十八条の六の二 特許法第百八十四条の十一第二項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)
第三十八条の六の三 特許法第百八十四条の十四の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)
第三十八条の六の四 特許法第百八十四条の十四に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第五十四の二により作成しなければならない。

(申出の期間)
第三十八条の七 特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。

(申出書の様式)
第三十八条の八 特許法第百八十四条の二十第一項の申出は、様式第五十五によりしなければならない。

(申出に係る翻訳文)
第三十八条の九 特許法第百八十四条の二十第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)
第三十八条の十 特許法第百八十四条の二十第三項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 国際出願の表示
 発明の名称
 申出人及び代理人の氏名又は名称
 決定の結論及び理由
 決定の年月日

(特許番号の表示等の特例)
第三十八条の十一 国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第十三条第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」とする。

(情報の提供等の特例)
第三十八条の十二 国際特許出願については、第三十一条の三中「出願公開」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国際公開」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
 特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願については、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「特許法第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)
第三十八条の十三 国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項の書面」とする。
 特許法第百八十四条の二十第一項の申出についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とする。

(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第三十八条の十三の二 塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
 国際特許出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出するとき」とする。
 前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項に規定するフレキシブルディスクを提出しようとする場合であつて、当該フレキシブルディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該フレキシブルディスクを提出することを要しない。
 特許法第百八十四条の八第二項の規定により同法第十七条の二第一項の規定によるものとみなされる補正についての第二十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第百八十四条の五第一項に規定する書面を提出する場合」とする。
 特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面を提出するとき」とする。

(国際特許出願等についての優先権書類の提出)
第三十八条の十四 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、同条約に基づく規則17.1(a)に規定する優先権書類を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。

第四章の四 特許権の存続期間の延長登録

(延長登録の出願についての願書の様式)
第三十八条の十五 特許権の存続期間の延長登録の出願についての願書は、様式第五十六により作成しなければならない。

(書面の様式)
第三十八条の十五の二 特許法第六十七条の二の二第一項の書面は、様式第五十六の二により作成しなければならない。

(延長の理由を記載した資料)
第三十八条の十六 特許法第六十七条の二第二項の規定により、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする。
 その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
 前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
 第一号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは登録した通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料

(延長登録の出願についての査定の記載事項)
第三十八条の十七 特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
 延長登録出願の番号
 特許番号
 延長の期間
 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分の内容
 延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
 査定の結論及び理由
 査定の年月日

(特許出願及びその審査の規定の準用)
第三十八条の十八 第二十八条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願に、第三十二条及び第三十七条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に準用する。

第五章 判定

(判定請求書の様式)
第三十九条 特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第五十七により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

(審判の規定の準用)
第四十条 第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。

第六章 裁定

第四十一条 削除

(裁定請求書)
第四十二条 裁定を請求する者(特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者を除く。)は、様式第五十八により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
 特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者は、様式第五十九により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

(裁定取消請求書)
第四十三条 裁定の取消しを請求する者は、様式第六十により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。

(裁定事件答弁書の様式)
第四十四条 特許法第八十四条(同法第九十条第二項(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十一により作成しなければならない。

(経由)
第四十五条 前三条の規定により経済産業大臣に請求書または答弁書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。

第七章 削除

第八章 審判及び再審

第一節 総則

(審判の請求書の様式)
第四十六条 拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の二により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。

(答弁書等の様式)
第四十七条 特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
 特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
 特許法第百三十四条の二第三項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
 特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。

(その他の答弁書の提出等)
第四十七条の二 審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
 前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。

(弁駁書の提出等)
第四十七条の三 審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。
 前項の弁駁書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。

(被請求人の同意の確認)
第四十七条の四 審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
 前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。

(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)
第四十七条の五 特許法第百三十一条の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
 補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
 特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。

(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
第四十七条の六 特許法第百三十四条の三第一項に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。

(審判の番号の通知等)
第四十八条 特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。
 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。

(除斥又は忌避の申立書)
第四十八条の二 書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第六十四により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。

(審理の方式の申立書)
第四十八条の三 特許法第百四十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
 拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。

(参加申請書の様式)
第四十九条 特許法第百四十九条第一項の参加申請書は、様式第六十五により作成しなければならない。

(証拠)
第五十条 審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
 第一項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
 第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。

(審判請求の取下げ)
第五十条の二 審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。

(審理の再開の申立て)
第五十条の三 審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。

(審判における副本の提出)
第五十条の四 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。

(審判請求の取下げの通知)
第五十条の五 審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。

(参加の許否の決定の記載事項)
第五十条の六 参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。
 審判の番号
 当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称
 参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称
 決定の結論及び理由
 決定の年月日

(費用の額の決定の請求)
第五十条の七 審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

(相手方への催告等)
第五十条の八 特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
 相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。

(特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合)
第五十条の九 特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合は、相手方が前条第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。

(審決)
第五十条の十 審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。

(磁気ディスクの提出)
第五十条の十一 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。

(再審の手続)
第五十条の十二 再審の請求書には、不服の申立てに係る審決の写しを添付しなければならない。

(決定の方式等)
第五十条の十三 審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。
 特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。

(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四 特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。

(審査の規定等の準用)
第五十条の十五 第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。
 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求に準用する。
 第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定は、特許法第百六十二条の規定による審査に準用する。

(再審への準用)
第五十条の十六 この章の規定は再審に準用する。

第二節 口頭審理

(口頭審理)
第五十一条 審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。

第五十二条 口頭審理においては、日本語を用いなければならない。

(口頭審理における審尋)
第五十二条の二 審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

(口頭審理における陳述の録音)
第五十三条 審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。

(審判廷における写真の撮影等の制限)
第五十四条 審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。

(口頭審理調書の記載事項)
第五十五条 口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 審判の番号
 審判官及び審判書記官の氏名
 出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名
 審理の日時及び場所
 審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
 当事者、代理人及び参加人の陳述の要領
 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
 その他の必要な事項
 前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
 前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。

(書面等の引用添付)
第五十六条 調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。

第三節 証拠調べ及び証拠保全

第一款 総則

(受命審判官の指定及び嘱託の手続)
第五十七条 受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
 審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。

(受命審判官の期日指定)
第五十七条の二 受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する。

(証拠の申出)
第五十七条の三 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。

(文書等の提出時期)
第五十七条の四 証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

(証拠調べ調書の記載事項)
第五十七条の五 証拠調べの調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 審判の番号
 審判官及び審判書記官の氏名
 出頭した当事者本人、代理人、参加人、通訳人、証人及び鑑定人の氏名
 証拠調べの日時及び場所
 証拠調べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要領
 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかつた理由
 検証の結果
 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
 その他の必要な事項
 第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の調書に準用する。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
第五十七条の六 審判書記官は、前条第一項の規定にかかわらず、審判長の許可があつたときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
 前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があつたときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。

(口頭審理の規定の準用)
第五十七条の七 第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。

第二款 証人尋問

(証人尋問の申出)
第五十八条 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。

(尋問事項書)
第五十八条の二 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
 尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十五により、それ以外の場合は様式第六十五の十六により作成しなければならない。

(呼出状の記載事項等)
第五十八条の三 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
 当事者及び参加人の表示
 出頭すべき日時及び場所
 出頭しない場合における法律上の制裁

(不出頭の届出)
第五十八条の四 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。

(宣誓)
第五十八条の五 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
 審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。
 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
 審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。

(尋問の順序)
第五十八条の六 当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。
 尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問)
 相手方の尋問(反対尋問)
 尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問)
 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二条第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。
 陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。

(質問の制限)
第五十八条の七 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
 主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項
 反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
 再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
 審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

第五十八条の八 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。
 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
 誘導質問
 既にした質問と重複する質問
 争点に関係のない質問
 意見の陳述を求める質問
 証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問
 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

(文書等の質問への利用)
第五十八条の九 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
 審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。

(異議)
第五十八条の十 当事者又は参加人は、第五十八条の六第二項及び第三項、第五十八条の七第二項、第五十八条の八第三項並びに前条第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。

(対質)
第五十八条の十一 審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
 対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。

(文字又は図の筆記等)
第五十八条の十二 審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。

(後に尋問すべき証人の取扱い)
第五十八条の十三 審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。

(傍聴人の退廷)
第五十八条の十四 審判長は、証人が特定の傍聴人の面前においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。

(書面による質問又は回答の朗読)
第五十八条の十五 耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。

(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第五十八条の十六 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
 前項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 第一項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

(書面尋問)
第五十八条の十七 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
 前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十七により、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。
 審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。

(受命審判官の権限)
第五十八条の十八 受命審判官が証人尋問をする場合には、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う。

第三款 当事者尋問

(対質)
第五十九条 審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。

(証人尋問の規定の準用)
第五十九条の二 前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。

(法定代理人の尋問)
第五十九条の三 この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を代表する法定代理人について準用する。

第四款 鑑定

(鑑定事項)
第六十条 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 審判官は、職権により、又は第一項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。
 審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
 第一項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。
 第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。

(鑑定のために必要な事項についての協議)
第六十条の二 審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。

(鑑定人に対する忌避の申立ての方式)
第六十条の二の二 鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。
 忌避の原因は、疎明しなければならない。

(鑑定人の宣誓の方式)
第六十条の三 宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。

(鑑定人の陳述の方式)
第六十条の四 審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。

(鑑定人に更に意見を求める事項)
第六十条の四の二 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
 相手方は、前二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 審判官は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

(質問の順序)
第六十条の四の三 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の二第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
 陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
 当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。
 鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問
 相手方の質問
 鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問
 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。

(質問の制限)
第六十条の四の四 鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
 質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
 鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問
 誘導質問
 既にした質問と重複する質問
 第一項に規定する事項に関係のない質問
 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第六十条の四の五 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

(鑑定人の発問等)
第六十条の五 鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。

(異議)
第六十条の五の二 当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。

(証人尋問の規定の準用)
第六十条の六 第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第五十八条の五第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の規定は特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。

(鑑定証人)
第六十条の七 鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。

(鑑定の嘱託への準用)
第六十条の八 この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。

第五款 書証

(訳文の添付等)
第六十一条 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。

(文書提出命令の申立て)
第六十一条の二 相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 前項の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出について準用する。

(提示文書の保管)
第六十一条の三 審判官は、必要があると認めるときは、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十三条第六項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。

(受命審判官等の証拠調べの調書)
第六十一条の四 受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
 審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。

(文書の提出等の方法)
第六十一条の五 書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。

(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があつた場合の取扱い)
第六十一条の六 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。

(文書の成立を否認する場合における理由の明示)
第六十一条の七 文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。

(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)
第六十一条の八 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第一項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
 第六十一条の三の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による文書その他の物件の提出について準用する。
 第六十一条の四の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百十九条、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

(文書に準ずる物件への準用)
第六十一条の九 第五十条及び第六十一条から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定する物件について準用する。

(写真等の証拠説明書の記載事項)
第六十一条の十 写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。

(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第六十一条の十一 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
 相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 第一項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十三により、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。

第六款 検証

(検証の申出の方式)
第六十二条 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。

(検証の目的の提示等)
第六十二条の二 第六十一条の三の規定は、検証の目的の提示について、第六十一条の四の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

第七款 証拠保全

(証拠保全の手続における証拠調べ)
第六十三条 証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。

(証拠保全の申立ての方式)
第六十四条 証拠保全の申立てをする者は、様式第六十六により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。
 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。

(証拠保全の記録の送付)
第六十五条 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。

第九章 特許証、特許表示及び特許料

(特許証)
第六十六条 特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特許番号
 発明の名称
 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 発明者の氏名
 特許権の設定の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第六十七条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。

(特許表示)
第六十八条 特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。

(特許料納付書の様式等)
第六十九条 特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
 前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
 特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
 大学等技術移転促進法第十三条第三項、産業再生法第三十二条又は産業技術力強化法第十六条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項又は第八条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。

第十章 特許料等の減免又は猶予

(資力に乏しい個人の要件)
第七十条 特許法施行令第十四条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
 特許法施行令第十四条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。

(資力に乏しい事業者の要件)
第七十一条 特許法施行令第十四条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
 特許法施行令第十四条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係

(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十五条第一項に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。

(審査請求料減免申請書の様式)
第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三第一項に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。

(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十五条第二項第二号及び第三号並びに特許法等関係手数料令第一条の三第二項第二号及び第三号の経済産業省令で定める書面は、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写しとする。
 特許法施行令第十五条第三項各号列記以外の部分及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項各号列記以外の部分の経済産業省令で定める書面は、前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面とする。
 特許法施行令第十五条第三項第一号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第一号の経済産業省令で定める書面は、外国法人にあつては官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので次に掲げる事項を記載したものとする。
 名称及び住所
 資本金又は出資の総額
 特許法施行令第十五条第三項第二号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第二号の経済産業省令で定める書面は、非居住者にあつては第一項に掲げる書面とし、外国法人にあつては損益計算書とする。

(既納の特許料の返還の請求の様式)
第七十五条 特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十三によりしなければならない。

(審査請求料の返還の請求の様式)
第七十六条 特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第七十七条 特許法第百九十五条第十一項の規定による手数料の返還の請求は、様式第七十五によりしなければならない。

附 則

 この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 特許法施行規則(大正十年農商務省令第三十三号)は、廃止する。