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商標登録令施行規則
昭和35年3月30日通商産業省令第36号(平成21年4月1日施行版)
(商標登録原簿の調製方法)
第一条 商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(商標原簿の様式等)
第一条の二 商標登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
2 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
3 商標関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、商標信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
4 商標関係拒絶審決再審請求原簿および商標信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
(附属書類)
第二条 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第四条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
(商標登録原簿の記録)
第三条 商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
2 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
3 第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二、同法附則第十四条若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに区分の数並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第六十八条第四項において準用する同法第四十六条第一項、第五十三条の二若しくは同法附則第二十三条において準用する同附則第十四条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
5 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が商標法第四十条第四項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
6 甲区には、商標権及び防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。
7 乙区には、専用使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
8 丙区には、通常使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
9 丁区には、商標権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
第三条の二 国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
2 登録番号記録部には、商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記録しなければならない。
3 第一表示部には、国際登録に基づく商標権の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第五十三条の二の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 甲区には、国際登録に基づく商標権の設定及び処分の制限並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転及び処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
5 国際登録事項記録部には、国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項を記録しなければならない。
6 前条第四項及び第七項から第九項までの規定は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記録に準用する。
(申請書の様式)
第四条 商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
2 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
(併合の手続)
第四条の二 前条第二項の申請と第十七条第二項において準用する特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条第一項の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(証明書等の添付)
第四条の三 商標登録令第八条の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる書面の一とする。
- 一 商標権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
- 二 商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
(番号の記録等)
第四条の四 国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
(商標権の設定の登録の方法)
第五条 商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに区分の数を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2 立体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が立体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
3 標準文字のみによる商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が標準文字のみによる商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
4 団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
5 地域団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が地域団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
6 商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法第六十八条の三十二第一項又は同法第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録の日(この項及び次条第一項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法第六十八条の四第一項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法第六十八条の九第一項ただし書に規定する事後指定の日(次条第一項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。
第五条の二 国際登録に基づく商標権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、国際登録に基づく商標権の設定の登録をする場合に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)
第六条 防護標章登録に基づく権利の設定の登録をするときは、当該防護標章登録に係る商標権の登録に第二表示部として防護標章登録出願の年月日、防護標章登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに当該防護標章登録の登録番号を記録しなければならない。
(出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
第六条の二 商標法第六十八条の十第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国際商標登録出願に係る商標権(以下この条において「特例国際商標権」という。)の設定の登録をするときは、第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が特例国際商標権である旨及び当該特例国際商標権と重複している商標権(以下この条において「重複国内商標権」という。)に係る登録番号を記録しなければならない。
2 前項の場合において、重複国内商標権の登録の第一表示部に、当該商標権が重複国内商標権である旨及び当該重複国内商標権と重複している特例国際商標権に係る国際登録の番号を記録しなければならない。
(商標権の存続期間の更新の登録の方法)
第七条 商標権の存続期間の更新の登録をするときは、第一表示部に更新登録申請の年月日、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)
第八条 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、第二表示部に更新登録出願の年月日、更新登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日を、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
2 商標法第六十五条の三第三項の規定による更新登録の出願による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第二表示部にその旨を記録しなければならない。
(商標権の分割の登録)
第九条 商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
- 一 登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
- 二 第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
- 三 登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
- 四 甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
- 五 甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
2 前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
- 一 登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
- 二 第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
- 三 甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法第二十四条第一項の規定による分割により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
第十条 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第五号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
2 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第二十四条第一項の規定による分割によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
3 前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権又は乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。
(商標権の分割移転の登録)
第十一条 商標法第二十四条の二第一項の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
- 一 登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
- 二 第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
- 三 登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
- 四 事項部の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
- 五 甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
2 前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
- 一 登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
- 二 第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
- 三 甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法第二十四条の二第一項の規定による移転により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
第十二条 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第五号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
2 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第二十四条の二第一項の規定による移転によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
3 前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権または乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)
第十三条 第九条又は第十一条の規定により登録をする場合において、原商標権に防護標章登録に基づく権利があるときは、その登録を抹消しなければならない。
(商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)
第十四条 前五条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。
第十四条の二 削除
(団体商標に係る商標権の移転の登録)
第十五条 商標法第二十四条の三第一項の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。
(書換登録の方法)
第十六条 書換登録をするときは、商標権の場合にあつては第一表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を、防護標章登録に基づく権利の場合にあつては、第二表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
(確定審決等の登録の方法)
第十六条の二 登録異議の申立てについての確定した決定又は商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。
2 再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。
(予告登録の方法)
第十六条の三 商標登録令第一条の二第二号、第三号又は第四号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。
(更正の通報)
第十六条の四 商標登録令第九条の四の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
(特許登録令施行規則の準用)
第十七条 特許登録令施行規則第一条の二第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、商標の登録に関する帳簿に準用する。
2 特許登録令施行規則第十条(第五項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の三まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十の備考第1中「とする。」とあるのは「とする。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則様式第十一の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第十条の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項」と読み替えるものとする。
3 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十九条(第二項及び第五項を除く。)、第四十条、第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第六項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と読み替えるものとする。
(商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
第十八条 登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。
1 この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 商標登録規則(大正十年農商務省令第四十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、商標法(大正十年法律第九十九号)による商標権、標章権または団体標章権(以下「旧法による商標権等」という。)についての登録用紙については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合における移記後の登録用紙を除き、旧規則第一条において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第一条において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
3 旧法による商標権等に関する登録については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合を除き、第九条第二項第二号中「ならびに原商標権の設定および更新の登録の年月日」とあるのは「、原商標権の設定および更新の登録の年月日ならびに乙商標権の登録用紙をつづり込んだ商標登録原簿の冊数および乙商標権の登録用紙のページ数」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
4 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。