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実用新案法施行規則

昭和35年3月8日通商産業省令第11号(令和2年12月28日施行版)

(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第二条の二第一項ただし書の規定により同法第八条第四項に規定する書面又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日)から一月とする。

(願書の様式)
第一条の二 願書(次項の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。
 実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。
 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

(明細書の様式)
第二条 願書に添付すべき明細書は、様式第三により作成しなければならない。

(考案の詳細な説明の記載)
第三条 実用新案法第五条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

(実用新案登録請求の範囲の記載)
第四条 実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

(実用新案登録請求の範囲の様式)
第四条の二 願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。

(図面の様式)
第五条 願書に添附すべき図面は、様式第四により作成しなければならない。

(要約書の記載)
第六条 実用新案法第五条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第十四条第三項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

(要約書の様式)
第七条 要約書は、様式第五により作成しなければならない。

(考案の単一性)
第七条の二 実用新案法第六条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
 第一項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

(実用新案技術評価請求書の様式等)
第八条 実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
 請求に係る請求項
 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。

第九条 削除

(訂正書の様式等)
第十条 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録番号
 訂正の目的
 削除をする請求項
 実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項の訂正に係る訂正書は様式第八の二により作成しなければならない。

(国内処理請求書の様式)
第十一条 実用新案法第四十八条の四第六項の請求は、様式第九によりしなければならない。

(書面の記載事項)
第十二条 実用新案法第四十八条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 国際出願番号
 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録出願の表示

(書面の様式)
第十三条 実用新案法第四十八条の五第一項の書面は、様式第十により作成しなければならない。

(書面の提出手続に係る方式)
第十四条 実用新案法第四十八条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
 実用新案法第四十八条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。
 前条に規定する様式により作成されていること。

(図面の提出の様式)
第十五条 実用新案法第四十八条の七第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第十一によりしなければならない。

(申出の期間)
第十六条 実用新案法第四十八条の十六第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。

(申出書の様式)
第十七条 実用新案法第四十八条の十六第一項の申出は、様式第十二によりしなければならない。

(申出に係る翻訳文)
第十八条 実用新案法第四十八条の十六第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第一条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三 実用新案法施行令第一条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。

(実用新案登録証)
第十九条 実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号
 考案の名称
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 考案者の氏名
 実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)又は同法第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(実用新案登録表示)
第二十条 実用新案法第五十一条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。

(登録料納付書の様式等)
第二十一条 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。次条において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。
 実用新案法第三十一条第三項の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

(既納の登録料の返還の請求の様式)
第二十一条の二 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。

(過誤納の手数料等の返還の請求の様式)
第二十一条の三 実用新案法第三十四条第一項の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四条の二第二項、第四項、第六項、第八項及び第十項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。

(回復理由書の様式等)
第二十一条の四 実用新案法第三十三条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十四の四により作成した回復理由書を提出しなければならない。
 前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第三十三条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(情報の提供)
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。

第二十二条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
 その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
 その実用新案登録が実用新案法第三条、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定に違反してされたこと。
 その実用新案登録が実用新案法第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたこと。
 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が実用新案法第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたこと。
 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。

(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十二条の三 実用新案法第四十八条の十第四項において読み替えて適用する同法第九条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「十六 再審の請求 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による情報の提供」と、第十条中「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第二項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」と、「この省令第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項本文」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第二項前段、第二十一条の四第二項本文、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項本文(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第四項本文若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項本文(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)」と、「特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三」とあるのは「実用新案法施行令第二条第二項、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、同条第四項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二」とあるのは「同条第八項」と、「ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。」とあるのは「この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。」と、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第七項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の十三の二第一項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項、第四項若しくは第六項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の二の二、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十三の二第五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求」と、同条第四項中「特許法第四十一条第一項第一号」とあるのは「実用新案法第八条第一項第一号」と、同条第六項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第三十八条の十四の二(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
11 特許法施行規則第七章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
12 特許法施行規則第九章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
13 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。

附 則

 この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 実用新案法施行規則(大正十年農商務省令第三十四号)は、廃止する。