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実用新案法施行規則

昭和35年3月8日通商産業省令第11号(平成15年7月1日施行版)

(願書の様式)
第一条 願書(次項の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。
 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。
 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条に規定する特定研究成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

(明細書の様式)
第二条 願書に添付すべき明細書は、様式第三により作成しなければならない。

(考案の詳細な説明の記載)
第三条 実用新案法第五条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

(実用新案登録請求の範囲の記載)
第四条 実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

(実用新案登録請求の範囲の様式)
第四条の二 願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。

(図面の様式)
第五条 願書に添附すべき図面は、様式第四により作成しなければならない。

(要約書の記載)
第六条 実用新案法第五条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第十四条第三項に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

(要約書の様式)
第七条 要約書は、様式第五により作成しなければならない。

(実用新案技術評価請求書の様式等)
第八条 実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
 請求に係る請求項
 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。
 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第四十条第二項の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。

(実用新案技術評価書の謄本の送付)
第九条 特許庁長官は、実用新案技術評価書が作成されたときは、その謄本を請求人に送付しなければならない。

(実用新案登録訂正書の様式等)
第十条 実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した実用新案登録訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録番号
 削除をする請求項
 実用新案登録訂正書は、様式第八により作成しなければならない。

(国内処理請求書の様式)
第十一条 実用新案法第四十八条の四第四項の請求は、様式第九によりしなければならない。

(書面の記載事項)
第十二条 実用新案法第四十八条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 国際出願番号
 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

(書面の様式)
第十三条 実用新案法第四十八条の五第一項の書面は、様式第十により作成しなければならない。

(書面の提出手続に係る方式)
第十四条 実用新案法第四十八条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
 実用新案法第四十八条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。
 前条に規定する様式により作成されていること。

(図面の提出の様式)
第十五条 実用新案法第四十八条の七第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づく図面の提出は、様式第十一によりしなければならない。

(申出の期間)
第十六条 実用新案法第四十八条の十六第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。

(申出書の様式)
第十七条 実用新案法第四十八条の十六第一項の申出は、様式第十二によりしなければならない。

(申出に係る翻訳文)
第十八条 実用新案法第四十八条の十六第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

(実用新案登録証)
第十九条 実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 登録番号
 考案の名称
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 考案者の氏名
 実用新案権の設定の登録があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(実用新案登録表示)
第二十条 実用新案法第五十一条の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。

(登録料納付書の様式等)
第二十一条 登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものを除く。以下この条において同じ。)を納付するときは、様式第十四により作成した登録料納付書によらなければならない。
 前項の納付書には、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
 実用新案法第三十一条第四項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に同項に規定する国等以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

(刊行物等の提出)
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写し(次項において「刊行物等」という。)を提出することができる。
 前項の規定による刊行物等の提出は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
 特許法施行規則第十三条の二第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。

(特許法施行規則の準用)
第二十三条 特許法施行規則第一章(総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号、第五号、第九号から第十一号まで及び第十七号並びに第三項第七号、第十一条の二並びに第十三条の二の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項中「十六 再審の請求」とあるのは「十六 再審の請求 十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正」と、同条第三項中「六 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続」とあるのは「六 第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第十五条第二項の規定による物件の受取の手続 六の二 実用新案法第十二条第一項の規定による実用新案技術評価の請求 六の三 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出」と、第十条中「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第二十七条第一項、第二項若しくは第三項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項若しくは第三項」とあるのは「実用新案法施行令第四条第二項」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第二章(学術団体の指定)の規定は、実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第一項の規定による学術団体の指定に準用する。
 特許法施行規則第二章の二(博覧会の指定)の規定は、実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第三十条第三項の規定による博覧会の指定に準用する。
 特許法施行規則第二十六条、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第六項」とあるのは「実用新案法第三十一条第四項及び第五十五条第五項」と、同項中「手数料」とあるのは「手数料及び登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)」と、同項中「同法第百七条第四項」とあるのは「実用新案法第三十一条第四項」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項中「特許法第十七条の二」とあるのは「実用新案法第二条の二若しくは第六条の二」と読み替えるものとする。
 特許法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の十三の二第一項(翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項、第二項若しくは第四項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係る部分を除く。)(補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第三項の決定に準用する。
 特許法施行規則第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十三の二第五項(特許法施行規則第二十七条の二の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項の申出に準用する。
 特許法施行規則第五章(判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10 特許法施行規則第六章(裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
11 特許法施行規則第八章(審判及び再審)(特許法施行規則第四十七条第二項の規定を除く。)の規定は、審判及び再審に準用する。
12 特許法施行規則第六十七条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。

附 則

 この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。

 実用新案法施行規則(大正十年農商務省令第三十四号)は、廃止する。