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実用新案登録令施行規則
昭和35年3月30日通商産業省令第34号(平成28年4月1日施行版)
(実用新案登録原簿の調製方法)
第一条 実用新案登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
(実用新案原簿の様式等)
第一条の二 実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
2 実用新案信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
3 実用新案信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
(附属書類)
第二条 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
(実用新案登録原簿の記録)
第二条の二 実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
2 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
3 表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
4 登録料記録部には、登録料及びにその納付の年月日、実用新案権が実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
5 甲区には、実用新案権の設定、移転、処分の制限及び信託による実用新案権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
6 乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
7 丁区には、実用新案権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
(実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権の放棄による登録の抹消の申請書の様式)
第二条の三 実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
(実用新案権の設定の登録の方法)
第二条の四 実用新案権の設定の登録をするときは、実用新案登録番号記録部として実用新案登録番号を、表示部として実用新案登録出願の年月日、実用新案登録出願の番号、登録実用新案の名称及び請求項の数を、甲区として実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(実用新案登録の訂正の登録の方法)
第二条の五 実用新案登録の訂正の登録をするときは、表示部に実用新案登録の訂正がなされた旨及びその年月日を記録しなければならない。
2 実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
3 前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。
(実用新案登録に基づく特許出願がされた旨の登録の方法)
第二条の六 実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。
(特許登録令施行規則の準用)
第三条 特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。
2 特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。
3 特許登録令施行規則第十条(第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)、第十条の三、第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。
4 特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。
1 この省令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 実用新案の登録に関する件(大正十年農商務省令第四十号。以下「旧令」という。)は、廃止する。ただし、実用新案法(大正十年法律第九十七号)による実用新案権(実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含み、以下「旧法による実用新案権」という。)についての登録用紙については、旧令において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
3 旧法による実用新案権に関する登録については、第三条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第三条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第三条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
4 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。