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工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令

平成8年9月11日通商産業省令第64号(平成27年4月1日施行版)

(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第三項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第六項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
 商標法第四十一条の二第一項若しくは第二項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料の納付は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。

(識別番号の付与)
第二条 現金納付関連規定又は前条第二項の規定に基づき、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
 特許庁長官は、納付者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
 特許庁長官は、第一項の規定による請求があった場合において、その者が特例法施行規則第三条第二項又は第三項の規定により既に識別番号を付与されているときは、その番号を付与することとする。

(氏名変更等の届出)
第三条 前条第一項の規定による請求をした者がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、特例法施行規則様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、特例法施行規則第四条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
 前項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑の変更を届け出る場合において、この省令の規定により付与された識別番号を記載するときは、住所若しくは居所を省略することができる。
 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

(代理権の証明)
第三条の二 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
 識別番号の付与の請求
 氏名又は名称の変更の届出
 住所又は居所の変更の届出
 印鑑の変更の届出
 特許庁長官は、前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

(納付書の交付)
第四条 第二条第二項の規定により識別番号を付与された納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第二によりしなければならない。ただし、第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、様式第一によりすることができる。
 特許庁長官は、識別番号を付与されている者から第一項の規定による請求があった場合には、その者に歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)で定める様式による納付書を交付しなければならない。
 第一項の請求書(同項ただし書に規定するものを除く。)には、第九条において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。

(納付)
第五条 納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合には、前条第二項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付は、現金による納付及び特許印紙による納付(特例法第十五条第一項(特例法第十六条において準用する場合を含む。)に規定する予納した見込額からの納付を含む。)によりすることはできない。
 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければならない。ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補正及び特許出願に係る請求項の数を増加する補正を誤訳訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登録出願及び当該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」という。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則第十二条第二項若しくは第三項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第一項及び意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第一項において準用する場合を含む。)、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第二項若しくは第三項及び特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条の二第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により二以上の届出を一の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を一の納付書により納付しなければならない。

(出願等の手続)
第六条 納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を日本銀行に納付するとともに、当該手数料等の納付を証明する歳入徴収官事務規程別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(以下「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。

(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)
第七条 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合であって、特許庁長官が前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定に基づき提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
 納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第八項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。

(特許法の準用)
第八条 特許法第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、第十八条第一項並びに第十八条の二の規定は、この省令の規定による手続に準用する。

(特許法施行規則の準用)
第九条 特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条及び第十一条の三の規定は、この省令の規定による手続に準用する。

附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正)
第二条 〔略〕

(特許法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第三条 〔略〕

(実用新案法施行規則の一部改正)
第四条 〔略〕

(意匠法施行規則の一部改正)
第五条 〔略〕

(商標法施行規則の一部改正)
第六条 〔略〕

(商標法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第七条 〔略〕

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第八条 〔略〕

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 〔略〕